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[16440] 社会福祉法の改正について
日時: 2016/03/12 10:36
名前: くろくろ ID:RsznJW4s

社会福祉法の改正で、役員(理事、監事)には、例えば妻が理事長の場合、その配偶者は理事にも評議員にも入れないと考えてよろしいのですか?

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理事にはなれるのではないでしょうか ( No.1 )
日時: 2016/03/12 12:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zLoU4W4A

新しい評議員には、理事長の配偶者はなれないものの、理事にそのような規定はないと思います。
少し補足させていただきます ( No.2 )
日時: 2016/03/12 14:15
名前: 生え抜き課長 ID:GQFeeiQA メールを送信する

masa様の仰るとおりですが、少し補足させていただきます。

これまでは、役員同士で配偶者又は3親等までの者等は、役員の総数の2分の1を超えてはならないとされてきました。

これが、改正案では同条件の者等が3名まで、又は「理事」総数の3分の1を超えてはならないというように、厳しくなりました。
詳細は改正案の「役員の資格等」を規定した第44条第6項をご確認ください。

因みに、評議員と監事はダメということになります。

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