そんな馬鹿な指摘に反論できないあなたも問題です ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/19 09:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/u5ROWpk
- >デイで外出は行ってはいけないですよね
これが間違っています。老企25号通知ではこのことについて (2)指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 4.指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。 イ・あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること ロ・効果的な機能訓練等のサービスが提供できること
↑このように認められていますし、これは法的根拠です。頭の悪い行政職員が間違った指摘をした際に、この程度の基本法令をもって反論できない事業所惻隠のレベルもどうかとは思いますけどでね。もっと勉強してください。こんな基礎的な詩回答を繰り返し書くのがこの掲示板の設置目的ではないですので。
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通所介護で日常的に散歩を引き受けるべきではないと思っています。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/03/19 12:59
- 名前: 居宅&DS代表 ID:pRyZnnBo
- 法令上の見解はともかくとして、
個人的には、通所介護で日常的に散歩を引き受けるべきではないと思っています。 っていうか、時間持て余して散歩に逃げてはいかんです。
理由
@リスクを考えたときに、これほど分の悪いものほどない。 っていうか、事故ったときに死ぬリスクマジで格段に上がります。 リスクを最大限低下させるには1対1の対応以外ありません。 しかし、それは集団ケアの場である通所で目指すべき対応ではありません。 職員も過失があれば使用者とともに同罪を負いますよ。 実質身体介護で対価はデイの報酬、リスクは同じ。職員に人生掛けさせますか? A円滑な運営、安全配慮に欠かせない貴重な人員が分散して、手薄になる。 B身支度にかかる時間が無駄。便所に始まり便所に終わるのが散歩。不必要な行為はリスクを増す。職員の負担も増す。職員の業務負担やリスク負担は、離職の原因となる。 C散歩の必要性がない者(普段からは出歩いている軽度者)ほど得をするなどの不公平が生ずる。本来散歩が必要な者ほど連れ出しが困難。 D一度常態化して習慣にさせてしまうと、撤廃が困難。
報酬が極限まで削減されて、サービスのあり方が問われている昨今、いまだ余裕あることやってますね〜
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出来るだけ返答させていただきたいと思います。反論ではありません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/03/19 18:45
- 名前: 筋肉相談員 ID:HYNt.jXc
- masa様、居宅&DS代表様返信ありがとう今までにいます。
masa様 法的根拠のイ・ロついては市職員にはその場で二度ほど説明しましたが、「でもデイではダメですよね?」という意味不明な返答が来るだけだったので、「何故ダメなのか根拠を教えていただきたい。」と伝えました。すると「後日連絡します。」との事でした。ちなみにそろそろ一週間経ちます。 居宅&DS代表様 番号順に回答させていただきます。 1 当事業所は定員10名規模で現在常時8〜10名の方がご利用されています。ま た、施設の設備上の理由で要介護3以上の方の利用は要相談とさせていただいています。 現在要介護3以上の方は2名となっています。車椅子の方は1名、トイレ介助の必要な方も1名です。外出については契約時に家族と本人に了承を得て、希望する方のみで行っています。さすがに1対1では行っていません。歩行が自立されている方と軽介助が必要な方をペアにして1体2位で行っています。何処までが適切な人員配置なのかは個人の見解で違うと思うのですが、例えば運転手1人で利用者6名を送迎する事などの方が私はよほど危険な気がします。 2 人員配置基準は守って行っており、今までで居残った利用者に対する最高対応人数は1体4でした。 3 トイレ介助が必要な方は1名のみです。 4 現在の契約利用者様は要介護1〜2の方が殆どですが、9割の方が自力、または家族付き添いでの外出は通院以外殆ど行っていません。この方たちも外出が必要だと考えています。外出が困難にならないように、また、ならない前に。 5 当事業所は外出を一般的なサービスとして考えています。 サービスの在り方は事業所都合のみで考える事ではないと思っています。
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賠償保険は法人で加入し、その業務に係る過失を対象とする ( No.5 ) |
- 日時: 2016/03/19 21:38
- 名前: 居宅&DS代表 ID:pRyZnnBo
- 賠償責任保険は「個人」とか「場所限定」で加入するものではなく、法人で加入しますから、申告している法人業務であれば問題ないと思います。介護保険事業の部分だけとっても、なにもサービス提供時間だけに限るものでもないですよ。
営業から、内覧、あらゆる場面での「過失」が対象のはずです。
訴訟において当事者は、被害者と加害者(直接請求権を行使しない場合)ですから、そこで過失が認定されて、賠償責任を負わせられれば、保険会社としては払うことになると思いますよ。
基準を満たしていたか否かも民事的にも争点になるかもしれませんが、故意で無い限り支払い上の問題となることはないと思います。
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ええっと。 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/03/20 09:59
- 名前: デイ生活相談員 ID:HggA7tQA
- デイの中だけで完結できるプログラムを作ることが重要だと思いますけどね。
散歩出かけると楽だし時間つぶせるけど、室内での歩行訓練でも「やり方を工夫すれば」十分補えるものはあるでしょうに。 もっと工夫した施設運営しないと今はまだよくても2年後の改正では取り残されますよ。
>2 人員配置基準は守って行っており、今までで居残った利用者に対する最高対応人数は1体4でした。 1対4ってことは利用者1名に何かあったときは一時的にはその利用者に職員がかかりきりになる。つまり利用者3人は放置されるんじゃないの?
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趣旨が違ってきたので、これで最後にしたいと思います。 ( No.7 ) |
- 日時: 2016/03/20 11:56
- 名前: 筋肉相談員 ID:xTv733m6
- デイ生活相談員さんご意見ありがとうございます。
屋外でのサービスでは室内の歩行では絶対に得られないものが得られると確信しています。決して「レクを考えるのが面倒だから散歩すればいいや。」と言う考えで行っているのではありません。むしろ室内でレクリエーションする方が私は楽です(^^) ちなみに散歩だけ行っているわけではありませんよ。
居残った利用者様についてですが、私の記載忘れで申し訳ありませんが、厨房に調理兼介護の方がいるので、緊急の際などには協力をお願いしています。
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屋内プログラムの限界 ( No.8 ) |
- 日時: 2016/03/23 14:36
- 名前: poko ID:fCWzLsAs
- >屋外でのサービスでは室内の歩行では絶対に得られないものが得られると確信しています。
同感です。市の指導に負けずに頑張ってください。
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屋内プログラムの限界2 ( No.9 ) |
- 日時: 2016/04/01 09:34
- 名前: K’ ID:lNfkFHrY
>>屋外でのサービスでは室内の歩行では絶対に得られないものが得られると確信しています。
>同感です。市の指導に負けずに頑張ってください。
私も同感です。 屋外での解放感が利用者様の心に作用しますからね。
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