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[1694] 地域密着型通所介護の定員について
日時: 2018/10/17 17:54
名前: 新人職員 ID:Qcw3NEZU

いつも勉強させて頂いております。地域密着型通所介護の定員を18名で行っております。その場合、1日でも18名を超えてはいけないのでしょうか。
監査で質問したところ1日でも18名を超えてはならないと言われました。しかし「定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について」では、1ヶ月の利用者の数の平均を用いるとあります。
月平均と考えてよろしいのでしょうか。また要支援者も1名とカウントするのでしょうか。何卒よろしくお願い致します。

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減算適用外〜違反繰り返し〜悪質違反とみなされ〜指定取り消し、はあり得る。 ( No.1 )
日時: 2018/10/17 18:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

地域密着型通所介護は定員18人以下の事業所のみが指定を受けることができるもので、定員とは1日単位で見るものです。

>定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について」では、1ヶ月の利用者の数の平均を用い

定員超過減算は、指定基準違反の罰則の一つでしかなく、減算に該当しないからと言って法令順守されているという意味ではありません。定員超過減算が適用されないからと言って、それに甘えて違反を繰り課していると、「悪質な違反の繰り返し」とされ。指定取り消し処分を受ける可能性もないわけではありません。

参照:運営基準減算の意味
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51267432.html
罰則の解釈についてありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2018/10/18 09:56
名前: 新人職員 ID:C4CxgkbE

masa様、早速のご回答ありがとうございました。また、添付資料も重ねて御礼申し上げます。
やはり、定員とは1日単位と考えたほうがいいのですね。罰則がない規準違反は問題とされない意味ではないということがよく分かりました。
定員は解釈通知で1日単位と明記されています ( No.3 )
日時: 2018/10/18 11:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

定員が1日単位であることは法令解釈通知に明記されています。

老企第25号・1人員に関する基準
[4] なお、ここでいう利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所介護についての利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうものである。従って、例えば、1日のうちの午前の提供時間帯に利用者10人に対して指定通所介護を提供し、午後の提時間帯に別の利用者10人に対して指定通所介護を提供する場合であって、それぞれの指定通所介護の定員が10人である場合には、当該事業所の利用定員は10人、必要となる介護職員の員数は午前午後それぞれ1人ということとなり、人員算定上午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算されるものではない。
okikisitai ( No.4 )
日時: 2018/11/16 11:32
名前: 通りすがり管理者 ID:d1mWZzdw

うちの事業所は、例えば9:00〜11:00に10人、10:00〜13:00に5人、13:00〜15:00に10人の利用者がいます。これらを1単位15人定員で実施しています。(指定の時に1単位の運用が楽だという話があったので。)これって問題なのでしょうか。単位は分けるべきだとは思うのですが、そもそも1日の延べ利用者数は25人で、それを1単位で実施しているのは問題なのかという気がしてきました。
ダメです。 ( No.5 )
日時: 2018/11/16 11:55
名前: おkおk ID:DRpYbwSc

通りすがり管理者様
通所介護ですよね。超問題です。
ダメじゃないと思う〜No.5 の人が理解できていないのでは・・・。 ( No.6 )
日時: 2018/11/16 12:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

利用定員とは、延べ利用者数ではありません。

老企第25号
[2] 指定通所介護の利用定員(第4号)
利用定員とは、当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいうものであること(居宅基準第117条第4号の「指定通所リハビリテーションの利用定員」についても同趣旨)。

>9:00〜11:00に10人、10:00〜13:00に5人、13:00〜15:00に10人の利用者

この場合、同時に指定通所介護の提供を受けている利用者の数の最大人数が15名なので問題ないと思います。
masaさんの仰る通り。 ( No.7 )
日時: 2018/11/16 13:27
名前: ina ID:MtpVep.c

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000427754.pdf

↑パターンAになるので、利用定員は15名です。
1単位15名の届け出なら定員超過のはず ( No.8 )
日時: 2018/11/19 15:36
名前: tomeru ID:o1gKJ1l6

4の場合1単位15名の届け出であれば、1日で15名まででしょ。(延べ25人と言っているが実人数で25人ですよね)9:00〜11:00、10:00〜13:00、13:00〜15:00 で3単位との届け出でなければ10名の定員超過でしょ!
だからその考えが違うって。 ( No.9 )
日時: 2018/11/19 16:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ

>1日で15名まででしょ。

だからこの考えが違うって。老企25号規定を示しているのに何で理解できないの。

単位ごとの定員は一日に受け入れることができる最大延べ人数ではなく、同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限であって、1単位の中でも、同時に受けいれている人数が15名なら、延べ人数が25名であろうと30名であろうと定員内です。

こんな基本は2000年の解釈で解決していることでしょ。頭悪すぎ。解釈通知読めよ。
1単位では無理では ( No.10 )
日時: 2018/11/20 10:39
名前: カイゴノゴカイ ID:uMpARi9s

1単位では不可と思います。
9時から13時の枠に定員15人、13時から15時の枠に定員10人の2単位にすれば可能と思います。
inaさんの示した図のパターンAでもA単位、B単位の2単位となっています。

違います ( No.11 )
日時: 2018/11/20 11:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM

老企第25号で定員とは「同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいうもの」ですから、1単位でも可です。ダメという人は、この解釈通知の文言の意味をどう理解しているのか疑問。すでに2000年に解釈が終わっている問題です。

inaさんも僕の言う通りだというタイトルを付けたうえで、例示の文書を示しています。あれは例の一つのパターンに過ぎません。根拠は法令解釈通知です。

こんな当たり前のことをなんで理解できないのか。もう解決している問題について繰り返し間違ったコメントをつける、板汚しはいい加減にしてほしい。
2単位以上かと ( No.12 )
日時: 2018/11/20 14:22
名前: 大規模デイケア ID:3qqEWlwU

1単位では不可能かと。1単位の場合とするとサービス提供時間は9:00〜15:00で、早帰りする人がいるから余った時間でもう一人、遅く来るからその前にもう一人、の考え方は認められていませんから1単位で運営すると定員25人ですね。

2単位だと15人定員で行けそうですが10:00〜13:00、13:00〜15:00のサービス提供時間かぶりが気になりますね。
1単位分の人員基準で営業しようとすると、時間がかぶっているから2単位目分の人員を配置しなさいと指導があるかも。

当県の場合はこういう場合、5分〜10分間隔を空けなさいと指導を受けます。しかしこれはあくまでローカルルールですけど。
まあ9:00〜11:00、10:00〜13:00がかそもそもかぶっているのでこの場合の人員は大丈夫でしょうけど。

とにかく1単位では定員25人になりますし、2単位以上での営業が必要かと。
いい加減にしよう ( No.13 )
日時: 2018/11/20 14:33
名前: nWo ID:sL5tsQhY

しつこい。
先生の鼻を明かそうとしている魂胆が見え見え。
理解力もなく根拠も示さない馬鹿ばかり ( No.14 )
日時: 2018/11/20 14:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM

大規模デイケアなる人物が

>早帰りする人がいるから余った時間でもう一人、遅く来るからその前にもう一人、の考え方は認められていませんから

と書いているけど、認めないなんて言う法令はありません。むしろ認めないというなら僕が示している老企25号の「定員とは同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限であって」という解釈通知を否定しなければならない。そんな否定根拠も示さず出鱈目バッカ書いている理解量のない人は、今場所に来ないでほしい。

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