退院時共同指導料2のカンファレンスに参加するのが医療機関以外の3者以上という意味ではないですか ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/16 12:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6
- 医療機関から退院する場合に院・退所加算(U) ロを算定する場合の、介護支援専門員が医療機関のカンファレンスに参加して加算を算定するカンファレンスの定義は、解釈通知において「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの。」とされております。
するとこのカンファレンスとは、介護支援専門員等の居宅サービスの担当者となる3者以上の共同指導という規定となっています。
そのことが「算定要件に複数の医療関係者が必要」と言っているのではないですか。正確に言うと医療機関ではなく、「在宅療 養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその 指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護 師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護 支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同 じ。)又は相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成 24年厚生労働省令第28号)第3条第1項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談 支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条 第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)のうちいずれか3者以上 と共同して指導」ということになりますけど。
下記参照ください。
参照:診療報酬と介護報酬のすり合わせは不十分ではないか? http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52095463.html
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診療報酬かと思っていたのですが。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/11/16 13:56
- 名前: BOB ID:Su8a2Bsc
- masaさん、ありがとうございます。
そうです。実は皆さんにお伺いしながら探していたのですが、どこを探しても診療報酬にしか見えなかったんです。
そうすると、この加算は事実上ハードルが高い加算と考えてしまうのですが、如何でしょう?
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医療機関から退院する際の退院・退所加算(U)ロの算定ハードルは高すぎます ( No.3 ) |
- 日時: 2018/11/16 14:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6
- はい。リンクを貼りつけたブログ記事でもそのことは指摘しておりますが、医療機関から退院して退院・退所加算(U)ロを算定する場合に、3者以上の関係者を集まる医療機関のカンファレンスに参加しなければ算定できない加算ということにおいて、極めてハードルが高いと思います。というか高すぎますよね。
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現場の実情が反映されていない ( No.4 ) |
- 日時: 2018/11/16 15:35
- 名前: 湖月 ID:ywFamamA
- スレッド1182か私の名前でキーワード検索して頂くと過去の関係スレが出てくると思います。その中で色々な方が意見を述べられているので参考にされてはどうでしょうか。
近隣のCMさんに話を聞いているとやはり病院から退院される方で(U)を算定できるケースはほとんど無いようですね。 老健から退所される方はカンファレンスが開催されるのでほぼ(U)を算定できているようです。 居宅で仕事をしていた時は老健からの退所よりも病院から退院される利用者さんの方がサービスの変更等が多くて業務が大変と感じていましたが、加算は取りにくいというのが現場の実情を反映していない算定構造だなと思ってしまいますね。
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まいったもんですねえ。 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/11/16 17:56
- 名前: BOB ID:Su8a2Bsc
- ありがとうございます。
前段でお伝えしました通り、あれは診療報酬の2000点としか考えていませんでした。
後ほど、潮月さんのスレッドを確認させていただきます。
と言いつつ、、、 私、ケアマネ取り直したんですが、在宅のケアマネはもうやっていないんですけどね。 一応みんなに教えてあげないといけないので、お聞きした次第です。
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