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[1783] 通所リハにおける計画書および評価表について
日時: 2018/11/21 16:12
名前: tomi ID:KPAnE.Cg

先日、ケアマネジャーの方からリハビリテーション計画書に対する評価表が欲しいと言われました。
普段ケアマネジャーの方に送っている書類は、実績の他に毎月の利用状況と3ヶ月に1度のリハビリテーション計画書を送っています。
今回、要支援の方が終了となり、役所に返却に行ったところ評価表が足りないと言われたそうです。
当デイケアで使用している介護ソフトにそのようなものはなく、どういったものを作ればよいのか悩んでおります。
デイケアの仕事に着任して日が浅く、勉強不足な点も多い為、よくこちらの掲示板でも勉強させて頂いております。ご教授いただければ幸いです。
因みに、以前デイサービスで働いていた頃は、通所介護計画書に対して通所介護短期評価表、長期評価表、個別機能訓練計画書に対しての個別機能訓練評価表といったものがあったと記憶しています。
メンテ

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通所リハで行っているリハビリテーションのモニタリングの結果を記録し送ればよいだけです ( No.1 )
日時: 2018/11/21 16:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo

予防通所リハビリに関する質問ですか?

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の第百二十五条

十 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

十一 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

↑このように介護予防通所リハビリの場合、予防計画担当者にこれらの内容を報告する必要があり、「評価表」とは、十一の「モニタリングの結果を記録し、」のことだと思われます。

リハビリテーション実施計画書の評価は必ず行っているでしょうから、その部分を報告するだけで良いという意味です。
メンテ
再度質問ですみません ( No.2 )
日時: 2018/11/21 18:46
名前: tomi ID:KPAnE.Cg

masaさん、早速のご返答ありがとうございます。
実施報告書には、利用月におけるリハビリの内容や状態、今後の対応などに加えて、バイタルやADL状況、レク活動などの生活状況も報告しています。
今回のケースでは、これらの報告内容とは別に用紙を作成する必要があるということなのでしょうか?
どうやら私の中で、モニタリング、評価、実施報告書…これらが混同してしまっているような気がします。差し支えなければ、これらの違いについても教えて頂けないでしょうか。
メンテ
現在の報告している書式にモニタリング(リハビリの実施状況の把握)に類するものがあるかどうかが問題 ( No.3 )
日時: 2018/11/22 09:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk

>リハビリの内容や状態、

この内容が問題ですね。それがモニタリング(リハビリの実施状況の把握)になっておれば、別に報告する必要はありません。

それがない場合は、リハビリモニタリングの報告が必要です。行っているのだったら、それで十分と指摘してやってください。
メンテ
納得できました ( No.4 )
日時: 2018/11/22 08:13
名前: tomi ID:yXOdAqLc

つまり月々の報告書であっても、計画書に準じた評価内容の記載があれば、十分とういうことですね。
すっきりしました!ありがとうございます。
メンテ

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