特養や短期入所生活介護で相談員が緊急的に夜勤を行ったとしても夜勤者としてカウントできません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/24 17:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY
- 特養や短期入所生活介護などの夜勤職員の配置規準は、『厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準』(平成12年2月10日 厚生省告示 第29号)に定められており、ここでは「夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)の数が次のとおりであること。」とされています。
つまり夜勤配置としてカウントできるのは、介護職員と看護職員の発令を受けている者のみであって、相談員や施設長が緊急的に夜勤を行ったとしても、夜勤者としてカウントできません。
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ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2018/12/01 09:42
- 名前: 知りたい生活相談員 ID:dIE9umhw
- 早速のコメントありがとうございました。
今後も人員配置、連絡体制等気をつけながら対応して参りたいと存じます。
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不正は不正でしょ? ( No.3 ) |
- 日時: 2018/12/10 09:30
- 名前: 通行人 ID:HBJve.hs
- >行政に聞くのは墓穴を掘るのでは
>生活相談員が対応しました
>気をつけながら対応して参りたいと存じます。
不正やってしまいましたよね?行政には隠蔽ですか?
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