13条13の実施状況の把握ってモニタリングを意味するって理解できないですか ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/28 18:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xpz9zHm.
- 居宅サービス計画の再作成に当たっては、基準省令13条の13において「居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む)〜」って書いてあるんだから、それって2回目以降のプランについては利用者の継続的アセスメントを含むモニタリングという意味で、その記録がなければ基準省令違反でしょう。
この程度のことが有資格者であるのに理解できないってことが、ケアマネ批判の根源だってことに気が付いてください。
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まじか!? ( No.2 ) |
- 日時: 2018/11/29 15:27
- 名前: テストステロン ID:t5S3us/.
- 計画通り実施できたか、満足度はどうだったか、だからプランのここを変更するといったような内容です。
→めっちゃモニタリングじゃないですか? このレベルかって思っちゃうんですけど、ケアマネ有資格者の質が低い原因はなんでしょうかね?
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おそらく・・・ ( No.3 ) |
- 日時: 2018/11/30 07:51
- 名前: 匿名希望 ID:jBihOFos
- 多分ですが、モニタリングと経過記録の区別が出来ていないのかも・・・?
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評価の書類は必要なのか? ( No.4 ) |
- 日時: 2018/11/30 09:15
- 名前: ぎんが ID:JE1Kuwko
- モニタリングはしますよ!経過記録にも残しますよ。
ただ、会社で使用しているソフトの中に、「評価」の書式が別にありまして、 「アセスメント」「経過記録」以外に、「評価」の書類が必要かどうかの確認です。
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だから ( No.5 ) |
- 日時: 2018/11/30 09:29
- 名前: テストステロン ID:xgWG70lQ
- だから評価がモニタリングなんだってば。
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だから、、 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/11/30 10:37
- 名前: ぎんが ID:JE1Kuwko
- いや、それは充分理解しています!
モニタリング=記録なので、それを経過記録には残しています。 わざわざ経過記録の書士と別に、「評価」の書式があるので、それもさらに必要なのかと思いまして。
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ベンダーさんに聞いて聞いたら ( No.7 ) |
- 日時: 2018/11/30 11:24
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:uFSRmsWQ
- ソフトのベンダーさんに評価の書式をシステムに組み込んだ意図をお尋ねになることを提案します。
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何のために働いているのか考えれば自ずと必要なもの不要なものは判断できるでしょ? ( No.8 ) |
- 日時: 2018/11/30 15:10
- 名前: テストステロン ID:xgWG70lQ
- 十分にモニタリング評価ができているのであれば使う必要はないじゃないですか!?書類を残すために仕事をしているのですか!?ソフトを使いこなすために仕事をしているのですか?担当クライアントの援助において必要なものをチョイスすれば、不要なものかどうかは判断できるでしょ?実地指導に向けて仕事をしているのではないのですよ。
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あほにレスするほど無駄なことはない ( No.9 ) |
- 日時: 2018/11/30 15:59
- 名前: nWo ID:jOizxlm6
- 新手の嵐でしょうね。
ほっときましょう
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