法令違反で報酬返還指導を受ける恐れがあります ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/30 06:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3fx52iWI
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(老企25号)において、
(1)「常勤換算方法」 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。(以下略)
とされており32時間はあくまで実際の職員の勤務時間が32時間を下回る場合に適用される時間であり。
〉実際には常勤介護職員は37〜38時間の勤務時間となり
当該事業所においては常勤換算を行う場合、この時間を下回ってはなりません。よって法令違反であることは明白です。
正しい数字で常勤換算を行った際に職員配置数がしたわ待った場合報酬返還になります。
|
ご指導ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2018/11/30 21:54
- 名前: あおぞ ID:OCQGrjcw
- masaさん、ご指導ありがとうございます
私の認識で間違いないと確認できました。 過去の重説を調べると「37.5時間で除した時間」の記載となっているものがありました。
多分、32時間での配置数も足りていないので明らかに法令違反だと思って 然るべき所に相談してみます。 ありがとうこざいました。
|