そのような行政指導はできないし、行なったら大問題です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/12/05 12:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s
- 写真撮影し記録として保管しなければならないという根拠はありませんし、その方がより適切であると考えた場合にも、それはそこに住んでいる人の同意が必要で強制出来るものではありません。
行政指導と言いますが、算定要件にないことを行政は始動できませんし、ましてやリハビリの処方に関わる問題は役人の守備範囲外です。
行政指導というなら根拠となる証拠の書類を添えて提出してもらい、それが出されたらその書類を添えて都道府県の介護保険審査会に異議申しあってしましょう。
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masa様ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/12/05 14:23
- 名前: タートルネック ID:HAd.LrnA
- masa様
お返事ありがとうございます。 やはり、そうですよね。
自分も勉強不足でその場で深く掘り下げる事が出来なかったので反省します。 ありがとうございました。
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ひどい指導内容ですね・・・ ( No.3 ) |
- 日時: 2018/12/05 23:16
- 名前: 弱小保険者 ID:/QI6D1Hk
- タートルネック様
実際に事業所指導をしている身としても、全くもっておかしな話と感じます。
一応個別機能訓練加算Tの当該箇所の根拠としては… 『大臣基準告示(平成27年告示第95号)五十一の三(4)』になります。 引用すると… 「機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、 機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直しを行って いること。」
居宅訪問の部分はこれしか根拠はありませんので、写真や自宅の平面図はあり得ない 指導内容になります。 文書指導を受けたのであればmasa様の助言のとおり対応すると良いでしょう。 口頭指導であれば無視すべきものですね。 事業所規模が分かりませんが、もし都道府県指定の通所介護ならちょっとその都道府県の担当はヤバイですね。
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弱小保険者様 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/12/06 09:41
- 名前: タートルネック ID:wPNbV5cI
- 弱小保険者様
お返事ありがとうございます。
正直、その場にいた当方や居宅介護支援事業者も「?」が浮かんでいる状況でそんな算定の根拠を聞いたことがないという見解でした。(当方の勉強不足の可能性もあったので強い指摘は出来ませんでした)
事業所としては大規模の事業で県からも指定を受けている事業所です。
その事業所の言い分は「行政からの指示」の一つだったので非常にモヤモヤした気持ちでその場を後にしました。
帰社後、介護保険六法やネットなどでその解釈の根拠を探しましたがやはりどこにもなくここの掲示板を使わせて頂いた所でした。
勝手にですが、弱小保険者様の他スレッドへの返信等を拝見していて とても真摯に、誠実に事業者の方と関わっていらっしゃる保険者様なんだろうなと思っていたので、返信を頂けた事をとても嬉しく思ってしまいました。(完全に余談ですね)
今後も精進させて頂きます。
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