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|  [181] 有料老人ホーム設置運営指導指針の個室や面積の定義と指針の拘束力について |  | 
日時: 2016/07/13 15:35
名前: いまちん
 ID:iZOZkvNE
 
有料老人ホーム設置運営指導指針の居室に関する記述についてご教授ください。
 27年9月以前は「居室は、原則として個室(一人用又は夫婦等で居住するもの)とし、1居室の面積はおおむね生活に十分な広さを有する14.85u以上とすること」
 とありました。
 27年10月からは、「個室とすることとし、入居者1人当たりの床面積は13u以上とすること」に変わりました。
 
 @個室の定義について
 27年10月以降の個室とは、あくまで一人用のことを指すのか
 
 A面積について
 夫婦部屋とするためには13u×2=26uの面積がないとだめなのか
 
 B指針の拘束力について
 指針の水準を満たさない場合にはどうなるのか
 (罰則規定の有無、運営停止等)
 
 以上3点ご教授ください。
 宜しくお願い致します。
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