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[1818] 居宅療養管理指導は、高額医療の対象?
日時: 2018/12/07 18:25
名前: OJI ID:d77ndlpg

後期高齢者の高額医療で、外来のMAXが8000円の方がいます。
新たに、居宅療養管理指導で、往診に入ってもらおうと思うのですが、これは8000円以内におさまるんでしょうか。
おさまらない場合は、他に何か良い方法はありますか。
お金がぎりぎりなもので。
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質問の意味がよくわかりませんが・・・。 ( No.1 )
日時: 2018/12/07 18:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

ちょっと質問の意味が不明ですが居宅療養管理指導は介護保険サービスなので、法定給付額の自己負担分のみの負担ですよ。そしてこれは高額療養費ではなく、高額介護サービス費の対象となるサービスです。

質問する前に論点を整理したら。
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再質問です ( No.2 )
日時: 2018/12/08 08:58
名前: OJI ID:Ld9kIMp.

医療費をとにかくおさたいんです。
居宅療養は介護保険制度ですね。でしたら、医療保険で往診にしたほうが安いですかね。そしたら、後期高齢の高額医療のおさまりますか。
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質問の体をなしていない ( No.3 )
日時: 2018/12/08 10:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tMNyiqmk

往診で行う治療内容によって費用は異なるじゃん。治療費は出来高だってことさえ理解できないの。そんな質問に誰が回答できるの。あなたはこの掲示板を利用するのは無理です。
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教えて下さい ( No.4 )
日時: 2018/12/08 10:26
名前: OJI ID:Ld9kIMp.

糖尿病で、インシュリンの処方をしてほしいだけです。
これのため、月2回往診をいれたいのです。
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そもそも居宅療養管理指導って何かわかっていて、費用負担はいくらかを知っての質問ですか ( No.5 )
日時: 2018/12/08 11:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tMNyiqmk

居宅療養管理指導は月2回まで訪問可能で、1割負担者の場合は1回で500円前後(同一建物か否かで異なる)だから、それ自体は高額とは言えないでしょう。

あとは疾患管理として訪問医師が、どのような治療が必要かを判断する結果によるしかないです。

しかしあまりにも質問が雑で、基礎知識に欠けています。これ以上の質問はご遠慮ください。
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最後に質問 ( No.6 )
日時: 2018/12/08 12:32
名前: OJI ID:Ld9kIMp.

最後に教えて下さい。本当に困っているので。
往診を、居宅療養ではなく医療で請求する場合は、高額医療の上限に含まれますか。
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当然 ( No.7 )
日時: 2018/12/08 13:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tMNyiqmk

対象になります。
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推測ですが ( No.8 )
日時: 2018/12/10 10:06
名前: えっと ID:zBXDmGzI

 OJIさんが聞きたいことはおそらく・・

後期高齢者で減額証をもっているので8000円/月までしかかからない。その中に介護保険の居宅療養管理指導の料金は含まれるのか?という質問かと思います。

訪問診療と薬の料金は医療保険なのでMAXで8000円です。おそらくMAXの8000円になると思います。
しかし、居宅療養管理指導は介護保険なので、別に290円×2で580円かかります。

したがって、合計8580円になります。
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感謝です ( No.9 )
日時: 2018/12/10 11:48
名前: OJI ID:ZFQJj8R.

細かな解説ありがとうございます!
勉強になりました(>_<)
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もしかして・・・ ( No.10 )
日時: 2018/12/11 22:52
名前: ケイバロマン ID:gN2eY.Fk

在宅時医学総合管理料が算定されていないと見受けられるので、500円×2で1,000円ですね。

しかし、書き込みから、なんか居宅療養管理指導と在宅時医学総合管理料がごっちゃになっているような・・・。
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混乱してきました ( No.11 )
日時: 2018/12/12 17:27
名前: OJI ID:9k5R1TSU

在宅時医学総合管理料は、高額療養費の対象にならないんでしょうか?
また、訪問診療費とは違うのですか?
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医療保険と介護保険の区別がついていないのかもしれませんね? ( No.12 )
日時: 2018/12/13 10:34
名前: 病院事務長 ID:IsKejIbU

OJI様。在宅時医学総合管理料も訪問診療料も医療保険で定められているものです。よって、高額(医療)療養費の対象になりえます。
居宅療養管理指導は、介護保険で定められているものなので、制度そのものが違うので対象になりません。
ちなみにNO4で、「インシュリンの処方をしてほしい・・・」との事ですが、
居宅療養管理指導料では、インシュリンの処方は出来ませんので、ご注意下さい。
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料金の内訳 ( No.13 )
日時: 2018/12/15 16:50
名前: えっと ID:z3eSPQ.Q

<在宅時医学総合管理料は、高額療養費の対象にならないんでしょうか?
<また、訪問診療費とは違うのですか?

私がNo8で書いた内容はOJTさんが医療保険の制度をわかっていないことを前提に患者さんや患者さんの家族に説明するのと同じように結果だけをわかりやすく説明したつもりです。


少し細かくかけば管理料は月単位で発生するので
(訪問診療1回目)+(訪問診療2回目)+(在宅時医学管理料)+(在宅自己注射指導管理料)+(血糖自己測定器加算)=(一月に診療所に支払う医療費)

(インスリンの薬剤費)+(その他の薬剤費)+(調剤費)=(一月に薬局に支払う医療費)

その患者さんの状況により管理料や薬剤費は異なりますが、少なく見積もっても外来での医療費は8000円を超えるので、医療費は8000円/月と判断しました。

これとは別に介護保険の居宅療養管理指導料、290円×2=580円がかかるので合計で8580円と説明しました。


また、月2回の定期的往診とは訪問診療に当たるので在宅時医学管理料を算定しないということは考えられません。

本来、往診とは患家の要請による緊急往診のことで定期的な往診は訪問診療という算定項目になります。
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これ以上の返答は本人の為にならないと思う ( No.14 )
日時: 2018/12/15 17:17
名前: かぶきくん ID:Qhq0D4bM メールを送信する

ここの掲示板の趣旨を理解してください。

これぐらいのことも理解できない人、言葉は悪いですが十分に調べたらわかる事です

私自身も右も左わからないとき自分で調べたことはずっと覚えています

皆さん、これ以上の返答は本人の為にもならないと思いますよ
メンテ

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