無理です ( No.1 ) |
- 日時: 2018/12/15 22:17
- 名前: えっと ID:6UhF34k.
- 入所者さん自身が課税対象者であれば減額証を取れるはずあります。
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ろくに法令も確認せずに日本語も弱いケアマネに担当される利用者が気の毒 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/12/15 22:29
- 名前: 弱小保険者 ID:qKM/rUP.
- >矛盾を感じるのですが ご利用者様自身は課税相当の年金をお持ちの方なんですが
前提として介護保険法第五十一条の三第一項と、介護保険法施行規則第八十三条の五はお読みになられましたか? 貴方の質問を読む限りとても関連法令を確認しているとは思えません。 もし読んでいるとしたら、貴方の質問自体が矛盾に溢れています。
えっと様 横レスで申し訳ありませんが、稀に市民税課税でも負担限度額認定証を取れるケースもありますので念のため法令等の確認をオススメします。
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負担限度額の特例措置 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/12/16 12:37
- 名前: ケアマネナース ID:cSCivl7w
- 弱小保険者様
おそらく負担限度額の特例措置ですね。自分の勤務する自治体はですが、 1. 市民税課税者がいる高齢夫婦等の世帯(単身世帯は除き、高齢者による親子世帯等を含む) 2. 世帯員が、介護保険施設のユニット型個室、ユニット型準個室又は従来型個室に入り、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担を行っていること。 3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費)を除いた額が80万円以下であること。 4. 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること(預貯金のほか、有価証券、債権等も含む) 5. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと 6. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと 7. 介護保険料を滞納していないこと となっています。 但し、施設入所の相談員では対象になるかなんてわかりませんので、相談員としては現状では4段階になる説明しかできないと思います。 ケアマネ@様 ふとした疑問ですが、年金受給者という事もあり確定申告はどうなっているのでしょうか? 無収入という事であり、孫世代までを年金だけで対応しているなら扶養控除等を行ったりしてるのか気になりました。 控除結果で非課税になるならと思い参考までに検討下さい。
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ありがとうございました ( No.4 ) |
- 日時: 2018/12/16 21:01
- 名前: ケアマネ@ ID:5tlLzyhI
- 皆様の的確なアドバイスをいただきありがとうございます ご利用者様の支援に活かします。ありがとうございました
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