問題なく両者算定できます ( No.1 ) |
- 日時: 2018/12/18 14:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2
- 問題ありません。居住費は退所者、入所者両方から取れます。
要するにショートの場合、実際にベッドが使える状態になっていればよいので、前退所、午後入所で、あっても、ベッドメイクされてそれぞれの利用者が利用できる状態であれば1ベッドにつき1日で2名分の稼働が可能なのです。
1つのベッドで1日に2名の利用ができる場合であっても、老企40号の[4] 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)の適用に関する平均利用者数等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は含まないものとする。
↑この規定により平均利用者数等の計算式上は、そのベッドは「入所等した日を含み、退所等した日は含まない」ために1としか計上されません。
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ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2018/12/19 08:36
- 名前: ショート ID:suurk4gQ
- 回答の方ありがとうございました!
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