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[1856] 企業秘密の同意書は無意味ですか?
日時: 2018/12/28 21:23
名前: 運も実力 ID:usdn2VmY

退職した特養のケアマネが利用者の家族さんと今も仲良く食事に行ったりしていることがわかっているのですが、なんとか注意したいと考えています。退職したケアマネが、家族さんに対して、施設がどんなに悪い事をしているかなどなど、いろいろ話をされているのが不法行為として、企業秘密の暴露等で、弁護士対応をかんがえています。特養の社会福祉法人に関わる違法行為を言っているのであれば、適法な内部告発になるのかならないのか、ご教授ねがいませんか?
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残念ですが難しいのでは・・・ ( No.1 )
日時: 2018/12/29 08:11
名前: 匿名 ID:TU2Ki1Q2

>退職した特養のケアマネが利用者の家族さんと今も仲良く食事に行ったりしている

この点は、退職したそのケアマネさんが次の事業所に利用者を引き抜く等の行為が無ければ、程度にもよるのでしょうが不適切とまでは言えなそうです。

>退職したケアマネが、家族さんに対して、施設がどんなに悪い事をしているかなどなど、いろいろ話をされている

貴事業所では守秘義務についてどのように取り決めていますか?法律は結構厄介で、これが不法行為にあたるのかは詳細がわからないと誰も答えられないと思います(退職した先を悪く言う程度のことは多かれ少なかれ大抵の人にあることです)。

あと、不法行為を立証するためには立証(その家族さんが「話を聞いた」と証言してくれること)も必要になりますが、そのハードルを乗り越えられますか?
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施設の違法行為の告発と守秘義務違反について ( No.2 )
日時: 2019/01/01 16:21
名前: 運も実力 ID:mMlTQpoY

事業所の守秘義務の同意書にサインしていても、施設の違法行為の告発には無力ですかね?
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職場と労働者の契約事項をすべて法律で裁けると考えるのがそもそも間違い ( No.3 )
日時: 2019/01/01 16:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

法律に違反する行為は、業務上の誓約書もなくとも裁かれますので。そういう意味では施設と従業員の誓約書は、業務契約に過ぎず、法律で裁かれる根拠となる証拠がない行為や、法律違反とは言えない行為をいくら定めても、法で罰することはできません。

例えば退職時期について、退職金の支給条件として、労働基準法の定めを超える退職通告期間を設けても、退職すること自体は不可とできず、あくまで退職金支払いに影響するだけです。
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無効です。 ( No.4 )
日時: 2019/01/01 22:27
名前: 特養事務 ID:Y.elqyzI

>>事業所の守秘義務の同意書にサインしていても、施設の違法行為の告発には無力ですかね?

無効です。違法行為の告発を契約で抑えようとしても
その契約は公序良俗に反して無効です。

そんなことがまかり通るなら
今さんざん進められている 内部告発者の保護とか全部無意味になりますから。
最初に一筆書かせて書いた人以外入職されなければ
どんな悪事も絶対に内部から告発されなくなってしまうし。

悪いことをしなければいいのでは? きれいごとでは施設運営はできない、というならば、それは第三者委員や行政に向かって言えばいいのでは。
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ここは悪事の隠蔽を相談する場所ではない! ( No.5 )
日時: 2019/01/03 09:59
名前: 匿名 ID:r5wf3Maw

どうも私が勘違いしていたようで、貴方は「退職したケアマネさんが利用者の家族さんと今も仲良く食事に行ったりしていることを注意したい」のではなくて、「施設が悪い事をしている」のが本当の話なので、それを言いふらすのを止めさせたいんですね?

真面目に回答して損した気分です。

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