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[1868] 月途中の転居で市が変わった場合の請求先
日時: 2019/01/05 16:44
名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A ID:Brfo2IuU

介護老人保健施設(入所)について教えてください。

当施設が算定している加算に「口腔衛生管理体制加算(30単位/月)」や「口腔衛生管理加算(90単位/月)」といった月単位で請求する加算があります。

質問は、利用される方が月の途中で転居し、市が変わった場合、どちらの市に対して(または両市に対して?)請求をすればよいのでしょうか?
また、こういったことはどこに規定されているのでしょうか?
メンテ

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月1回の加算について ( No.1 )
日時: 2019/01/06 00:50
名前: HK ID:NtD.JOfc

月1回の加算について、算定のタイミングは特に規定されていませんが、保険者が月途中から変わっても、算定は月1回になりますので、保険者を跨って両方に算定はできません。
外泊や入院以外で在所している日が1日でもあれば、月の初日に算定するのが一般的と思われます。月1回の加算ですので、異動した保険者で算定していても特に問題はないと思います。
事業所において算定のタイミングを決めておかれるとよろしいかと。
請求システムでは、月の初日に自動的に算定すると思うのですが・・・
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HKさんありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2019/01/06 08:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk

HKさんありがとうございます。ルールがないので、どちらで算定しても良いという解釈であると理解できました。

おそらく施設サービス費自体については、被保険者としての資格のある保険者にそれぞれ請求することになることはほぼすべての人が理解しているし、この場合、転出日と転入日が同じ場合には、転出日から新保険者に請求することとなりますが、転出日と転入日が異なる場合には、転出日まで旧保険者に請求することになるという注意点も理解している人が多いと思います。

しかし加算は日割りができないし、月1回ですから、これをどちらの保険者で算定するかという根拠を探してわからなくなっていた人が多いのではないでしょうか。

僕なんかもその一人なんですけど、どちらで算定するかという法令ルールがないから、どちらかで良い(どちらでも良い)という解釈に至らなかった人もいると思います。

その疑問が解けました。ありがとうございます。
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そもそもで申し訳ありませんが、 ( No.3 )
日時: 2019/01/06 09:38
名前: ケアマネナース ID:lYs7qEAU

すみません。
今回のケースはそもそも住所地特例の対象では?
老健も対象なはずですが、老健以外への住所移動という事ですか?
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老健に住所を移している利用者の方が圧倒的に少ないという現状を知れば、その疑問は生じないでしょう。 ( No.4 )
日時: 2019/01/06 09:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk

老健は中間施設で、在宅復帰等が主たる目的なので、老健に住所を定めている利用者はほとんどいません。家族等と住む元住所の被保険者となっているので、元寿所が変われば月途中の保険者変更なんて普通にあります。

原則1年以上居住するために施設に住所地を定めるという原則の特養とは異なります。
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スレ汚し失礼しました。 ( No.5 )
日時: 2019/01/07 10:40
名前: ケアマネナース ID:7IjQ23Ng

確かに、医療法上でも老健は医療提供施設の位置づけである為、今回の住所移動は何らかの事情で現在、住所地であった自宅等ではなく、別の住所地への移動を余儀なくされているケースでの疑問であると読み込むわけですね。

どちらにしてもHKさんの考え方は目から鱗で助かります。
ありがとうございました。
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当施設では月初に属する保険者に請求で統一しました ( No.6 )
日時: 2019/01/07 12:32
名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A ID:m5ptFoT2

ご回答下さりありがとうございます。
ルールがないというのは意外でしたが、よく理解できました。
表題の通り、当施設では月初の保険者に対して請求するルールを作成しました。
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参考になるかわかりませんが ( No.7 )
日時: 2019/01/07 14:49
名前: 事務員 ID:9We.nsqY

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(平成30年3月30日事務連絡)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryoufiles/documents/2018/0403134027371/20180403_001.pdf
の T 資料9 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について
の「日割り計算用サービスコー ドがない加算及び減算」は適応になりませんかね?
老健のことはよくわからないのですがすみません。
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関係ない資料です ( No.8 )
日時: 2019/01/07 15:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

その資料は、包括報酬のサービスのルールであって、包括報酬ではないサービスのルールとは直接的には関係しません。

そもそもここでも加算は日割りは行わないというルールが示されているだけです。


そしてこのスレッドの質問自体はNO1で既に正しい回答がされ、解決している問題です。
メンテ

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