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[1880] 早退の手続きについて
日時: 2019/01/14 12:10
名前: 新任事務長 ID:addF2hK.

介護職員の夜勤早退について、お聞きします。当施設では16:45〜翌9:30の夜勤勤務です。職員Aが23:00頃体調不良により早退した場合、有休1日でいいのでしょうか?もしくは有休2日となりますか?

当施設では時間給制度もあります。23:00〜時間給(9時間<休憩2時間>)とした方がいいのでしょうか?
わかる方おしえてください。
メンテ

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その場合は2日休みということになりますが・・・。 ( No.1 )
日時: 2019/01/14 12:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2

労働基準法では、年休は「労働日」を単位として付与されることになっています。この「労働日」とは暦日計算によるものとされていて、 原則として午前0時からの24時間で「1労働日」ということになります。

よって質問ケースでは23:00〜0:00までの1労働日と、0:00からの1労働日の2日間の有休ということになります。

ただ有休の単位については平成22年から、労使協定で定めれば時間単位で取得できるようになっています。より労働者に有利な条件を定めて、定着率を高めるのであれば、時間単位休日の導入も検討すべきでしょう。
メンテ

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