問題ないでしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2019/01/14 17:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2
- 当該施設の夜勤時間の定めが何時間であろうとも、夜間配置規準の規定が及ぶ時間帯とは「午後10時から午前5時までを含む連続した16時間」であり、この時間帯に必要配置数が満たされておればよいわけですが、ユニット型施設の場合は、「二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。」である必要があり、1ユニットに必ず一人配置ではないので、
>2ユニットを1名で対応する時間があっても構わないのでしょうか?
これで構わないです。ってこんなことネット掲示板で聞くまでもなく、「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」を見れば一目瞭然ではないですか。
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問題ないように見えますが・・・。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/01/14 18:04
- 名前: ケアマネナース ID:q1l.a63A
- まず、配置基準の基本ですが、夜勤に時間帯については夜勤時間帯(午後10時から翌朝5時までを含めた連続する16時間を指す)時間帯を通じ2ユニットに1名以上の配置が必要になります。
仮に夜間帯を(17:00〜9:00)と定めた場合、 Aユニットは(13:00〜22:00) Bユニットは(12:00〜21:00) まで遅出がいて、(22:00〜7:00)まで夜勤がいるので連続して1名以上の職員配置できているので問題ないように見えます。 が、現実としては遅出の人から夜勤の人への申し送り時間が確保されてなく、(確保していたとしたらサービス残業ありきの状態)最低30分程度は重ねることを前提とした勤務体制にしていないと、不適切と言われても反論は難しいかと思います。 現場で働く人からすれば、1時間は重ねてほしいと言われちゃうかも。
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No.2 はスレッドを混乱させるだけの必要ないゴミコメントです。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/01/14 18:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2
- >不適切と言われても反論は難しいかと思います。
そんなんことないでしょう。法令上の配置規準は」満たしているし、申し送りの時間が勤務時間と認められないわけではないんですから、その部分は各事業者の運用上のシステムの問題であって、No.2 は質問者をいたずらに混乱させるだけの不必要なコメントです。
質問者の方はNo.2 は無視してよいです。
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ありがとうございました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/01/14 18:30
- 名前: 転職しました◆GhJMiFjohk ID:fmNybq7M
- masa様、ケアマネナース様ありがとうございます。
ほっとしました。
16時間夜勤の経験しかなかった為、夜勤が来る17時〜翌9時までの間に各ユニットに1名配置する勤務表を必死で作っていましたので、夜勤が来る前に2ユニットを一人で担当すると言う事が不安になっていました。
8時間夜勤の場合も、夜勤帯を17時〜9時に設定できることがよく分かりました。よく考えると、この施設の夜勤配置加算の算定表を見ればすぐ分かる答えでした。
申し送りの問題もありますが、現状は勤務時間調整の為、職員配置がジグソーパズルの様になっています…。ユニットリーダーも自信を持ってシフトが作れていない為、色々不安になっていました。
ありがとう御座いました!!!
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