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[1887] 小規模多機能とグループホームが同一敷地内にある場合の加算の取り方で質問です
日時: 2019/01/16 08:39
名前: にこちゃん ID:Rq2gd9uc

小規模多機能とグループホームが同一敷地内に
ある場合の加算の取り方で質問です

常勤の看護師が1名と同じく常勤の准看護師が1名(計2名)いる場合に
小規模多機能側で看護職員配置加算(T)900単位を取得して
なおかつ
グループホーム側で医療連携体制加算(V)59単位/日
を取得することは可能でしょうか?

同一施設内なら看護職員の兼務は可能とありますし
グループホーム側の医療連携体制加算の要件に
「常勤」とはありますが「専従」とはなかったので
両方取得可能かと思いましたが質問させていただきます

もちろん他の要件として病院、若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携体制を確保することや
算定日が属する月の前12月間において、喀痰吸引や、経鼻胃管や胃瘻(ろう)等の経腸栄養といった医療的ケアを提供している前提と致します。
メンテ

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難しい判断であると思います。 ( No.1 )
日時: 2019/01/16 09:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

難しい解釈ですね。

医療連携体制加算(V)59単位/日の算定要件は、「当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として、看護師を常勤換算方法で1以上確保」です。

そして小規模多機能居宅介護の看護職員は、「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。」です。ここには「指定地域密着型通所介護事業所」が入っていますから、小規模多機能型居宅介護の同一敷地内に認知症対応型共同生活介護事業所がある場合は、両者に看護職員は従事できるわけですね。

ただこの際に認知症対応型共同生活介護の側から見て、「当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として、看護師を常勤換算方法で1以上確保」とみなすことができるかが問題です。

なぜなら認知症対応型共同生活介護の配置基準には看護職員はないため、当該加算における配置としてみる必要があり、その時に小規模多機能居宅介護の看護職としては、同一敷地内の認知症対応型共同生活介護に従事できるが、それは認知症対応型共同生活介護側から見る場合、実際に勤務した時間の常勤換算にしかならないとされて、常勤換算1.0には満たないと判断されませんかね。

この部分は微妙なので、指定権者の行政判断を仰いだ方が良いと思います。
メンテ
算定不可と思います。 ( No.2 )
日時: 2019/01/16 09:31
名前: ina ID:MtpVep.c

指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて(平成18年5月2日)

(問9)同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。(他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)

(答)算定の留意事項(通知)にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。

*留意事項(通知)
看護師の確保については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合は、当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員と他の事業所の職員を併任する職員として確保することも可能である。
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似たように状況になっている者ですので追加質問です ( No.3 )
日時: 2019/01/16 10:06
名前: ぱりお ID:Rq2gd9uc

私のところも似たようなシチュエーション?を
迎えようとしている事業所です

現状
常勤の正看護師が小規模多機能に常勤専従で1名(常勤換算1.0)
非常勤の准看護師がグループホームに配置(常勤換算0.2)しています

上記の状況で常勤の正看護師を採用して配置しようと思いますが
要件からして二つの加算と取る場合には
「グループホームに常勤換算0.8、小規模多機能に常勤換算0.2」
このような配置をすれば
小規模多機能はもともと常勤専従の正看護師が1.0名
グループホームの看護師は0.2+0.8で1.0になるので
要件としては二つとも満たしていることになりますでしょうか?
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ぱりおさんのケースは、両加算の算定可能でしょう ( No.4 )
日時: 2019/01/16 10:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

No.2のinaの回答により、看護職員の兼務は常勤換算しなければならないので、スレ主の質問のグループホームでの医療連携加算は算定不可であることが分かったわけです。

それに対しNo.3の ぱりおさんのケースは、常勤の正看護師が小規模多機能に常勤専従で1名配置されているほか、グループホームに常勤換算0.2が配置されている現況に加え、あらたに正看護師を採用して、その職員を
>グループホームに常勤換算0.8、小規模多機能に常勤換算0.2

とするなら小規模側もグループホーム側も、両者加算要件を満たすので両方の加算が算定できると思います。




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算定不可ではないでしょうか。 ( No.5 )
日時: 2019/01/16 11:37
名前: ina ID:MtpVep.c

>グループホームの看護師は0.2+0.8で1.0になるので

↑この0.2は准看護師ですよね?

そうなると、グループホームの看護師は0.8ですよね?
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医療連携体制加算Uを算定できるのではないでしょうか ( No.6 )
日時: 2019/01/16 11:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

inaさんの言う通りなので、この場合はグループホームでは、医療連携体制加算Uの算定となるのではないでしょうか。
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医療連携体制加算Uは算定可能ですね。 ( No.7 )
日時: 2019/01/16 11:51
名前: ina ID:MtpVep.c

当該指定認知症対応型共同生活事業所の職員として看護職員を常勤換算方法で1名以上配置していること。
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