役員に配置規準はないし、事業者で働く場合は従業者です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/01/17 05:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo
- >仮にA事業所の常勤の規定が40時間として、A事業所の常勤職員とみなせるかどうか、
おっしゃるように法人役員は所定労働時間の決まりの適用はありませんが、事業所で勤務する場合は役員の扱いではなく、従業者と同じですから、一般的な労働者と同様の勤務時間になりますよ。
労働者ではなく、純粋に役員として働くということであれば、そもそも配置規準がありませんので、常勤扱いする必要もないし、常勤加算の必要もありません。
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回答ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2019/01/17 08:02
- 名前: ペロ ID:vZWjY6yg
- masaさま
ご回答ありがとうございます。 従業者という扱い、つまりカラダ一つであればMAXで40時間勤務ということですね。
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同一法人かどうかによりますね ( No.3 ) |
- 日時: 2019/01/17 14:16
- 名前: えっと ID:mBbmIJEg
- A事業所とB事業所が別法人ならA法人の常勤職員になれますがね。
A事業所とB事業所が同一法人なら両事業所の非常勤職員ということですね。
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小規模法人だとあるあるかも ( No.4 ) |
- 日時: 2019/01/18 17:28
- 名前: KS ID:x2I67CLY
- 私も同様に法人役員であり現場労働者でもありますが、
現状同一法人の事業所A・事業所Bで合計40時間以上(現場職員として)働き、それ以外の数十時間を役員として働いています。 更新申請等の書類には事業所A・事業所Bでの勤務時間及び役員としての勤務時間も含めた勤務表を提出しましたが、 補足説明を行うことで受理されました。月200時間を軽く超える合計時間が数値としては上がってきましたが、 そのことそのものは問題にならなかったようです。あくまで当県の場合ですが。
なお、一応勤務形態としてはA・Bともに常勤兼務(それぞれでの時間は40時間未満)といった形で提出致しました。
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