このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[1892] 特養入所中に入院された場合
日時: 2019/01/17 08:43
名前: 特養 ID:chxOUxQ2

相談員の経験がまだ少なく、初歩的な質問でしたら申し訳ございません。

地域密着型の特養で利用者様が入院された場合、入院されている間も利用者様から居住費を負担限度額に応じて頂くことができるのでしょうか?

また入院時加算を算定している間も居住費を頂くことはできるのでしょうか?

また入院の間も処遇改善加算を算定することができるのでしょうか?

質問が多くてすいませんがよろしくお願いします。


メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

請求事務の担当者は教えてくれないんですか? ( No.1 )
日時: 2019/01/17 09:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:N.7UJiiY

平成17年10月改定関係Q&A

(問46)利用者の入院・外泊の際にも居住費の対象としてよいか。

(回 答)施設と利用者の契約によって定められるべき事項であるが、利用者が入院・外泊期間中において居室が当該利用者のために確保されているような場合は、引き続き居住費の対象として差し支えない。ただし、当該利用者が低所得者である場合の補足給付の取扱いについては、外泊時加算の対象期間(6日間)のみに止めることとしている。

〉入院時加算

そんな加算は存在しません。入院時費用でしょう。処遇改善加算だって加算するもとになる費用がなければ加算算定できないでしょう。そもそもそんなこと事務員が知らないんですか。

あまりにも基礎知識がなさすぎます。ネット検索している暇があれば、基準省令等を読んでおくべきだと思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成