請求事務の担当者は教えてくれないんですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2019/01/17 09:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:N.7UJiiY
- 平成17年10月改定関係Q&A
(問46)利用者の入院・外泊の際にも居住費の対象としてよいか。
(回 答)施設と利用者の契約によって定められるべき事項であるが、利用者が入院・外泊期間中において居室が当該利用者のために確保されているような場合は、引き続き居住費の対象として差し支えない。ただし、当該利用者が低所得者である場合の補足給付の取扱いについては、外泊時加算の対象期間(6日間)のみに止めることとしている。
〉入院時加算
そんな加算は存在しません。入院時費用でしょう。処遇改善加算だって加算するもとになる費用がなければ加算算定できないでしょう。そもそもそんなこと事務員が知らないんですか。
あまりにも基礎知識がなさすぎます。ネット検索している暇があれば、基準省令等を読んでおくべきだと思います。
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