[1894] 老健本体の短期集中リハ要件について
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- 日時: 2019/01/18 22:37
- 名前: のあ
ID:aRkGWhQA
- いつも参考にさせてもらっています。
早速ですが、短期集中リハの基本的な要件は、当該入所者が過去3ヶ月間の間に介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できますが、例外として平成30年度の改正前は『短期集中リハ加算の算定途中又は算定終了後3月に満たない期間に4週間以上の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、短期集中リハの必要性が認められる者に限り、当該加算を算定できる』でしたが、改正後は『入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがあり、4週間以上の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、短期集中リハの必要性が認められる者に限り、当該加算を算定できる』と変更されています。 「過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがあり」とは例えば3年間入所していた方が、何らかの理由で転院して4週間以上の入院後に再入所した場合でも短期集中リハの必要性が認められれば、再入所した日から短期集中リハを加算できるのでしょうか? 加算できるのであれば3月の縛りが緩くなってしまい、5年入所していようが10年入所していようが、4週間以上の入院かつ短期集中リハの必要性があれば算定できてしまうのですが…
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