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[1895] 退院退所加算 入院中の担当医と退院後の担当医が同じ場合
日時: 2019/01/19 09:45
名前: 教えてください ID:apGcFQUU メールを送信する

退院退所加算について教えてください。

退院カンファレンス参加メンバーが、入院中の医療機関の医師、看護師、退院後のサービス事業者としてケアマネ、訪問看護師とします。
退院後も入院中の医療機関の医師が主治医となる場合、在宅側の医師としてカウントできるのでしょうか?
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以前にカウントできないと言われたことがあります ( No.1 )
日時: 2019/01/19 12:15
名前: かえる◆CSZ6G0yP9Q ID:wuBJlpiU

在宅ケアマネです。

以前に同じ状況があり、東京都に確認したときには「カウントできない」との回答でした。

連携のための加算で、同一人物だと連携にならないので・・みたいな説明だった記憶があります。

ただし数年前のことなので、現在の解釈を確認することをお勧めします。
結果がわかったらぜひアップしてください。
メンテ
診療報酬側の制限によるところですね ( No.2 )
日時: 2019/01/19 23:19
名前: 弱小保険者 ID:eXG9HMac

退院退所加算のカンファレンス要件は老企第36号第3の13(3)に書かれていて、
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療点数表の
退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの。とされておるところです。

一方で退院時共同指導料は元々入院先の医療機関と、在宅療養担当の医療機関との間で
患者の容態などの情報共有を主とした連携を図るために存在する診療報酬です。
単に同一病院内の入院部門から外来部門に移るのは、「情報共有をするのが当然」とされ、
元々この診療報酬を算定できないのです。

従って、介護報酬上の退院退所加算のうち、「退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの」
という前提が崩れてしまいますので、算定できません。

なお、カンファレンス要件のない退院退所加算(1)イ、(2)イに関してのみ算定可能かと思います。
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