レアケースとして期間はずれる場合があっても、不適切指導はあるかもしれない ( No.1 ) |
- 日時: 2019/02/05 17:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s
- 支援を開始した月から起算するのがルールであり、必ずしも施設サービス計画の通りに支援が実施できない場合は、ずれることがありますが、この場合、施設サービス計画について利用者と同意して、その内容を実施するという契約が結ばれているわけですから、そのサービスの一部が実行されていないとなると、不適切サービスとして指導対象になっても文句は言えませんよ。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/02/06 11:28
- 名前: 老健 ID:xO3w8XaE
- ご教授いただきありがとうございます。
やはりだめだったんですね、、 過誤請求をかけて訂正したいと思います。
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