老企第36号通知が根拠です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/02/07 12:22
- 名前: ina ID:In9OiiLU
- (15)緊急時訪問介護加算について
@「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない(当該指定訪問介護を提供した時間帯が、あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時以外の時間帯であるものをいう。)訪問介護(身体介護が中心のものに限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けてから二十四時間以内に行った場合をいうものとする。
↑二十四時間以内ですから、当然深夜帯も含まれます。
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深夜の加算はつかないので、ケアマネの言っている意味はあっているのではないでしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2019/02/07 12:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo
- 深夜帯に行った場合でも、夜朝・深夜の加算はつかないので、当該訪問の所要時間に応じた単価のみ算定し緊急時訪問介護加算のみ加算するということになりますよね。
ですから
>日中のサービス提供時間帯での請求になると言われました。
こう言っているのではないでしょうか。提供時間は深夜でも、算定単位は日中と同じという扱いですという意味です。
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masaさんの仰る通り。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/02/07 16:03
- 名前: ina ID:In9OiiLU
- WAM-NET Q&A
(問)緊急時訪問看護加算を算定している事業所が早朝・夜間・深夜に訪問看護を行った場合、早朝・夜間・深夜加算を算定することは可能ですか?ご教示願います。
(答)緊急時訪問看護加算を算定している利用者について、早朝・夜間・深夜の時間帯に緊急時訪問看護を行った場合はその訪問看護について早朝・夜間・深夜の加算を算定することはできません。
↑このQ&Aは、訪問介護も適用されるので、masaさんの仰る通りですね。
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WAMNET探したのですが見つけられなくて ( No.4 ) |
- 日時: 2019/02/08 00:46
- 名前: fujiko◆ ID:1DOMuwiE
- 皆さん、ありがとうございます。
inaさんへお尋ね致します。 ↑このQ&Aは、訪問介護も適用されるとのことですが、それはどこに掲載されていますでしょうか。訪問看護のQ&Aなど調べてみたのですが、解らなくて。 基準や解釈通知などの読み込みや理解度が悪く恥ずかしいです。
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解釈通知36号の規定が算定できない根拠です ( No.5 ) |
- 日時: 2019/02/08 07:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tMNyiqmk
- 老企36号第2の2(12)〔注8〕早朝・夜間・深夜の訪問介護の取扱い
居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護の開始時刻が加算対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定するものとする〜(以下略)
↑こうなっているんで、居宅サービス計画にも訪問介護計画にも開始時間が位置付けられていない緊急時訪問介護については、同加算を算定できません。
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確認してみてください ( No.6 ) |
- 日時: 2019/02/08 10:26
- 名前: 888 ID:rfIZHDDs
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護 支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長 通知)(抄)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080856.pdf
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納得しました。 ( No.7 ) |
- 日時: 2019/02/08 22:16
- 名前: fujiko◆ ID:1DOMuwiE
- ご親切にお教え下さってありがとうございました。もっともっと勉強致します。
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算定可能のようです。 ( No.8 ) |
- 日時: 2019/02/15 08:48
- 名前: ina ID:HrjPo6sk
- ttps://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/folder/854638.html?m=lc&p=1
厚生労働省老健局振興課(平成31年2月13日確認)
Q1.指定訪問介護事業において、利用者又はその家族からの要請に基づき、計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を、夜間(午後6時から午後10時まで)・早朝(午前6時から午前8時まで)・深夜(午後10時から午前6時まで)の時間帯において、介護支援専門員とサービス提供責任者が連携するなど、緊急時訪問介護加算の算定要件を満たしたうえで、必要な援助を提供し、緊急時訪問介護加算の算定をする場合において、同時に介護報酬告示に規定される、早朝・夜間・深夜における加算を算定することが可能であるかについて照会する。
A1.緊急時訪問介護加算の算定をする場合において、同時に介護報酬告示に規定される、早朝・夜間・深夜における加算を算定することは可能です。
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ご親切にありがとうございます ( No.9 ) |
- 日時: 2019/02/16 12:19
- 名前: fujiko◆ ID:elUA.tI.
- ina様、ありがとうございます。
厚生労働省老健局振興課(平成31年2月13日確認)と言うことは、わざわざお尋ね下さったのですね。未熟な私どものために本当にありがとうございます。
厚生労働省老健局振興課さんにこのように質問を出来るサイトとかがあるのでしょうか。重ね重ねお尋ねさせていただくこどばかりで恐縮です。本当に知らないことが多く恥ずかしいです。
このたびご教授いただいた内容を再びケアマネジャーと市及び県に説明をして参りたいと存じます。 ありがとうございました。
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もっと自身がアクションを起こさればと反省と皆様に感謝 ( No.10 ) |
- 日時: 2019/02/16 13:31
- 名前: fujiko◆ ID:elUA.tI.
- 色々と検索しているうちに、あるサイトにたどり着きました。
有る方が、ご親切にわざわざ厚生労働省老健局振興課にお電話をして下さり、ご確認して下さったことを知りました。 深くお礼申し上げます。 私自身の問題探求の姿勢や行動についてもっと自立する必要があることを反省致しました。 自分に関係のない事柄にここまで親身になって調べていただき皆様に感謝申し上げます。
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