法令根拠に基づいて回答します ( No.1 ) |
- 日時: 2019/02/08 12:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c1CYxCOk
- @それでも良いです。訪問義務が果たされている記録があるわけですから。(←追記:これは間違いです。No2 で修正しました。)
A書面で別に残っているものを、重複して記録する必要はありません。
B規準省令30条16ロにおいて、予防支援の場合は利用者宅を訪問しない月は事業者訪問において利用者と面接するか、面接できない場合は電話で連絡を取る必要があることが定められているのですから、どちらかの証拠となる記録は必須です。割愛できません。
C居宅サービス計画書のサービス事業所への交付義務が省令で定められているので、受領したという証拠書類は必要です。
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NO1の@は間違いでしたので訂正します ( No.2 ) |
- 日時: 2019/02/08 10:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tMNyiqmk
- @について訂正です
規準省令13条14ロ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。
↑モニタリングの記録は必須なので、状態変化がない場合も、最低限「状態変化がなかったことを確認した」というモニタリングの記録は必要です。
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無駄が多く感じます ( No.3 ) |
- 日時: 2019/02/08 16:37
- 名前: 異動者 ID:Ld9kIMp.
- なるほど。非常に勉強になります。
他業界にいた事があるので、感覚が違うのかも分かりませんが、無駄が多い気がしています。 訪問時間も、1時間、2時間と訪問する者もいますが、30分なら30分で終わらせるのがプロじゃないのかと考えます。(どうしても長くなる時は良いですが、ただ喋り相手になっている場合もあるのかと思います) 電話対応も、長かったり、どうでもいい事を話しているような気がします。 社会福祉士の勉強もしましたので、これが「ラポール形成」といわれるのかも分かりませんが、給料をもらっているサラリーマンと言う立場で、少し矛盾を感じます。
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