質問を読んでも、その意味していることがわからない人が多いと思う ( No.1 ) |
- 日時: 2019/02/13 07:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.
- なに質問しているのかよくわからないからレスポンスが付かないと思うのですが
>31年度の申請の場合、加算を算定しない見込み額の計算はどのようにすれば良いのか?
そのまんま加算を算定しない額を書くだけでしょう。
>31年度の7月の実績報告は変更した31年度2月3月の2ヶ月分はどのように記載すればよいか?
2月にこだわるから差から亡くなるのでは?総額としてその2月分の加算を積み上げた額が支給額なんですから。
|
計画書を引き継ぎなしで書くのは大変ですね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/02/13 09:40
- 名前: パソコン変わって前の名前が不明 ID:dS1GnYqk
- まず届け出に関してですが、
〉新たな31年度の申請の場合、加算を算定しない見込み額の計算はどのようにすれば良いのか?(まったく加算を考慮していない年間給与で良いか?)
計画書CのA)でしょうか? ここは各事業所によって違います。積み上げ計算している場合その前年度になります。 @)の場合は来年度処遇改善額の見込み@を計算し(来年度予算計算が必要です)来年度の給与額にプラスすれば金額は出ます。
〉31年度の2月から処遇改善Tを申請してあります
31年度2月って来年の2月になりますが、31年2月の間違いでしょうか? 処遇改善で頂いたお金は年度内に支払う事になります。(4月〜3月までの改善実施期間)ですので、来年度へ持ち越しで賞与を支払う事はダメです。できる限り計算し年度内で支払う必要があります。
〉31年度の7月の実績報告は変更した31年度2月3月の2ヶ月分はどのように記載すればよいか
masaさんも記載されていますが、改善実施期間内に頂いた金額を記入するだけですので、加算TやらWなどは関係ありません。
|
皆様宜しくお願い致します。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/02/13 09:46
- 名前: みのたけ ID:5kA0osSE
- ご回答恐縮でございます。
なにぶん初めてのことで、わかりづらくてすみません。
〉31年度2月って来年の2月になりますが、31年2月の間違いでしょうか? 31年2月です。今月の分は4月に入金になると役所で言われたので、入金された4月に支払うことになると、来年度(31年度分)になってしまうのではないでしょうか?
〉masaさんも記載されていますが、改善実施期間内に頂いた金額を記入するだけですので、加算TやらWなどは関係ありません。 31年2月3月分は4月5月に入金されると聞いたのですが、入金された時の月で考えると来年度(31年度)になるのでしょうか?とすれば、32年度で報告することになるのでしょうか?
初めの質問が分かりづらくすみません。
〉新たな31年度の申請の場合、加算を算定しない見込み額の計算はどのようにすれば良いのか?
計画書のCの「初めて加算を取得する(した)月の前年度の賃金の総額」との欄がありますが、30年度にWの加算を取っており、31年度2月3月にTの加算へ変更申請した場合に、どのように計算をした金額を書き込めば宜しいでしょうか?〉
|
31年度と31年を間違わないようにね。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/02/13 10:20
- 名前: パソコン変わって前の名前が不明 ID:dS1GnYqk
- >31年度2月って来年の2月になりますが、31年2月の間違いでしょうか?
31年2月です。今月の分は4月に入金になると役所で言われたので、入金された4月に支払うことになると、来年度(31年度分)になってしまうのではないでしょうか?
あくまで入金は4月、5月ですよね。特に3月請求分なんて4月にならないといくら処遇改善加算額を請求したかわかりませんよね。 でも、予測を立てて払わないとダメなんです。ですから、年総額より少し多めを年度末に払う事になるでしょうね。
>31年2月3月分は4月5月に入金されると聞いたのですが、入金された時の月で考えると来年度(31年度)になるのでしょうか?とすれば、32年度で報告することになるのでしょうか?
入金ではなく請求です。ですので、実績報告書は30年4月〜31年3月までの請求額を計算するだけです。これは国保連から届いている金額を計算するだけですから問題ないかと・・・
>計画書のCの「初めて加算を取得する(した)月の前年度の賃金の総額」との欄がありますが、30年度にWの加算を取っており、31年度2月3月にTの加算へ変更申請した場合に、どのように計算をした金額を書き込めば宜しいでしょうか?〉 貴施設が初めて加算を取得した年度は30年度ですか? なら29年度の金額を記入すればよいだけです。 加算を変更したとかは、まったく気にしなくて良いと思います(予想) 不安なら保険者に聞けば良いと教えてくれますよ。
|
ご返信に感謝致します。 ( No.5 ) |
- 日時: 2019/02/13 10:44
- 名前: みのたけ ID:5kA0osSE
- ご丁寧にご返信を頂き、大変感謝いたしております。だんだん理解して参りました。
しかし、前任者の30年度届出用計画書のGの欄に、 「介護職員に平成30年12月と平成31年5月に賞与(一時金)を支給する。 という記載があり、受理されています。 貴殿の説明ですと、平成30年度の届出で、平成31年の5月に一時金として支給してはダメなような気がするのですが、どうなのでしょうか?(3月までに支給ではないのか?)
>貴施設が初めて加算を取得した年度は30年度ですか?
初めて加算を取ったのは26年度とかになると思うのですが、そこまでさかのぼって計算するのでしょうか?今の職員人数とは違うと思いますし、パート職員の時給なども変わってきていると思います。単純に現在の職員の人数に加算を足さない場合の賃金の計算ではどうなのでしょうか?
|
加算の積み上げについて ( No.6 ) |
- 日時: 2019/02/13 12:47
- 名前: パソコン変わって前の名前が不明 ID:dS1GnYqk
- >「介護職員に平成30年12月と平成31年5月に賞与(一時金)を支給する。
という記載があり、受理されています。
なるほど。そうなるとFには平成30年6月〜平成31年5月になっている可能性はありますね。連続した12ヶ月なので、問題はありません。
>初めて加算を取ったのは26年度とかになると思うのですが、そこまでさかのぼって計算するのでしょうか?今の職員人数とは違うと思いますし、パート職員の時給なども変わってきていると思います。単純に現在の職員の人数に加算を足さない場合の賃金の計算ではどうなのでしょうか?
これがややこしいんです。当施設は毎年昇給し当時あった手当などの増額などもしておりますので、CA)の期間から毎年積み上げして計算をしています。 加算積み上げしている職員が退職したら、その人の積み上げ分は抜いて、新しい人が入ったらプラスして・・・ この辺は施設独自の考え方でよいので、法人としてどうするのかを検討すればよいと思います。
処遇改善も毎年昇給している施設もあれば、昇給は無しで、加算分のみ配分している施設もあります。その場合同じ様に計算する事は出来ませんので、ご検討ください。
|