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[1964] 訪問系サービスの駐車許可の実際について
日時: 2019/02/25 14:38
名前: 事務員 ID:TfU/pnDQ

警察庁から「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)」が発出され、厚労省に周知が依頼されました。

https://kaigonews.joint-kaigo.com/_src/13786/npa_homonshinryo_carpark_h310213%1D.pdf?v=1550798953023

当法人の訪問介護でも、駐車違反だとして近隣住民から通報されてしまい、切符を切られた案件が複数回あります。(警察の話では、巡回のなかで法人名の入った車両が駐車しているのを見つけても通常は摘発しないが、市民からの通報となれば対応せざるを得ないので…とのことでした)

訪問系サービスを提供する事業所で、駐車許可をとっている事業所は実際にあるのでしょうか。
1つの駐車許可で、一定の期間、複数の場所に対応できるよう、手続の簡素化、柔軟化を図っているとされてしますが、実際のところ、どの程度まで柔軟化されているのでしょう?(例えば「別紙一覧の利用者宅の前に、○月○日から1年間」みたいな許可が取れるものなのでしょうか?)
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警察署に確認すると、確実にしかも早く回答にたどり着きます。 ( No.1 )
日時: 2019/02/26 08:39
名前: ショッチョ ID:S4mTmXfc メールを送信する

確実なことが知りたければ、管轄地域の警察署の交通課に問い合わせるのが一番です。

先日私も確認してきましたが、直接警察署で聞き、自分の言葉で文書に残し、その文書の内容に相違ないかを確認してもらい、確認印のようなものをもらうと、今後のトラブル防止になると思います。

簡単に申しますと、この通知は今回新しく出されたものではなく以前から出されていたものを、厚労省から警察へ再周知するようにと出されたものとのことです。

この許可証を受けるには、いろいろな条件をクリアしなければなりません。都心部や路上駐車禁止が多いところでは困難でしょう。

手続きが簡素化されていることの再周知であって、駐車禁止の場所に駐車していいわけではないので、ご自分で納得されるまで、交通課に確認することをお勧めいたします。
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利用していますよ。 ( No.2 )
日時: 2019/02/26 09:16
名前: m ID:qo5dA3Pc

駐車場所を指定して申請するので駐車場所毎に書類が必要になり、予め長期の訪問予定が有る箇所に絞って最小限で活用してます。

申請自体は書類数枚の提出なので簡素にはなりましたが、許可される条件は簡素化される以前より厳しくなったので、そのタイミングで申請件数は激減しました。
以前は全車両申請していましたが今は数箇所の訪問先限定ですね。
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当地域では駐車場所までは指定されていません ( No.3 )
日時: 2019/02/28 14:57
名前: nobu◆weiF4h/4s6 ID:1lIJ3nRI

駐車許可証の申請の時に、ご利用者の住所一覧を添付しています。
特に駐車場所が指定されているわけではないと思います。
ただし、駐停止禁止区域に止めていると切符を切られますので、駐車場所は場所に注意、そして住民に迷惑の掛からない場所を心掛ける必要があります。
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コインパーキング費用負担について ( No.4 )
日時: 2019/03/04 16:39
名前: 相談員より ID:QqGNoVzE

 駐車料金については 仮に中心市街地などでコインパーキング等の費用が発生した場合は訪問事業所の負担になるのでしょうか?
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くだらない質問ですからレスポンスが付かないのです ( No.5 )
日時: 2019/03/05 08:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

業務に伴う駐車料金ですから、事業者負担が当然であり、従業員に負担させることは不適切です。

しかしとんでもない事業者もありますから、絶対に従業員に負担させていないとは言い切れません。というかこんな問題わざわざネット掲示板に書き込んで尋ねる問題ですか。常識でわかるでしょう。
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通常の実施地域なら駐車料金は利用者負担不可 ( No.6 )
日時: 2019/03/05 08:49
名前: 事務員 ID:LunHInhw

スレ主です。
皆様ご回答ありがとうございました。
地域によって取扱いに差異がありそうなので、管轄の警察に確認してみます。

>相談員より様
駐車料金は事業所負担か、利用者負担かという質問でしょうか?
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Simple/850/641/04%20qa.pdf
これのQ25で、 駐車料金は交通費に含まれる。また、事業所が定める通常の事業の実施地域内の交通費は介護報酬に包括されており、利用者から交通費を徴収することはできない。したがって、通常の事業の実施地域内の利用者から駐車料金を徴収することはできない。(厚労省確認済みのようです)
とされています。よって通常の実施地域内であれば事業所の持ち出しとなると思います。
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駐車料金の利用者様負担について ( No.7 )
日時: 2019/03/05 11:01
名前: 相談員より ID:oky.Wkn6

御利用者様負担についての質問でした。大変ありがとうございました。
メンテ

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