特定施設では医療訪問看護が算定できるというルールが適用されると思います ( No.1 ) |
- 日時: 2019/02/25 18:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBoMrI8s
- 末期がんの方は、どこに居ようと訪問看護は医療保険からの給付を受けることができます。
しかし特養入所者・短期入所生活介護利用者は訪問看護費を算定できないルールになっていますが、この場合も「末期の悪性腫瘍であるものを除く」となっており、末期がんの方は短期入所生活介護中も特養内で訪問看護を受けられます。
しかしこれは、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」のルールであり、短期利用特定入所者介護はこの対象サービスになっていません。
ですから短期利用特定入所者介護は特定施設で行われるサービスであるのですから、医療訪問看護は算定できるというルールが適用されると思います。
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根拠の補足です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/02/25 20:59
- 名前: 弱小保険者 ID:lM98yWTE
- 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成18年4月28日 老老発第0428001号・保医発第0428001号)
これの『第5の8 訪問看護等に関する留意事項について』の項目と、別表1をご覧いただくと利用可能な根拠が示されております。
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ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/02/26 19:30
- 名前: 通りさがり ID:bUQLEPp.
- ありがとうございました。
短期利用特定入所者介護は 特養などのショートステイとは異なるのですね。 ありがとうございます。
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