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[1972] 「特養における療養の給付の取り扱いについて」の解釈について
日時: 2019/02/26 23:49
名前: たけれい ID:TVWzccyc メールを送信する

H30.3.30の「特養における療養の給付の取り扱いについて」の一部改正についてで「・・・保険医の指示に基づき・・・」とあるが、Drがその場にいなくても遠く離れた場所にいても指示にて特養の看護師が医療行為である点滴を行ってもよいということでしょうか?看取りの方等は、説明し同意を得ているものの、その他の方々については、人間の体に針を刺すという医療行為でショックを起こしたりなど、あるかもしれないので、もし何かが起きた場合Drがすぐその場で対処できるという前提条件で特養の看護師が点滴を行ってもよいと解釈するのが常識的ではないでしょうか?このことを記載した通達などないのでしょうか?
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医師がその場におらず緊急対応できない場合も可 ( No.1 )
日時: 2019/02/27 06:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

指示の方法は口頭と限っていないので、遠い場所から電話等での指示でも構いません。

そもそもこの通知の改正文章には、「保険医の診療日以外の日に」という文言が書かれており、医師が不在の日にそれらの行為ができないことで、支障がないように改正したものであり、Drの指示以外の介入を条件としていません。
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特養の施設長です。点滴施行の責任は? ( No.2 )
日時: 2019/02/28 21:40
名前: たけれい ID:H5pZTa5Y メールを送信する

指示で行ってもよいことは分かったのですが、文面に指示のことは書いてあるのですが、点滴施行後のことが書かれておらず、Dr指示で行ったとして万が一の事が起きた場合、老健や病院ではDrが即対応してくれますが、特養ではそうもいかず、その場合救急車をよぶということでしょうか?

そして 万が一の事が起きた場合その責任は指示をしたDrにあるのでしょうか?
最近は個人が訴えられることもありますが、特養の看護師が責任を問われることはないのでしょうか?
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医師が緊急対応できないから責任を問われるという問題でもない ( No.3 )
日時: 2019/03/01 06:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

どんな事故が起こったか個別の事情によるでしょう。点滴を行う看護師に過失があれば看護師の責任です。

指示にも施行にも過失がなく、予測不能な体調変化は、その場に医師がいる・いないに関わらず不測の事態として、責任を問われる問題にはなりません。
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