転送電話さんの認識で良いのではないかと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2019/03/01 07:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q
- >サービスを利用している方と65歳を過ぎてから障害認定を受けた方、何か受けられるサービスについて違いがあるのでしょうか。
減免を受けられる範囲に違いを生ずる場合がありますが、サービス利用については違いはないと思います。
>65歳以上は介護保険が優先で、介護保険だけで賄えない方については障がいサービスが利用できるという認識でいましたが
この認識で間違いないと思います。
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ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2019/03/01 10:37
- 名前: 転送電話 ID:8aCYkmZI
- masaさん
ありがとうございます。 市役所担当職員が変わってから話が通じなくなり、一方的な給付制限方針に困っておりました。 話し合いの過程では「そんなにサービスが必要ならば施設に入ればいいじゃないか」と担当者とは思えないような発言もありました。 障がい支給が増えると財政的に厳しくなるというのは分からなくもないのですが、制度の趣旨的に利用できないというのはどうかと思いまして質問した次第です。 ありがとうございました。
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具体的な通知について ( No.3 ) |
- 日時: 2019/03/01 12:05
- 名前: 市町村障害福祉担当 ID:BFllzVbI
- 転送電話 様
お疲れ様です。 国からの通知もきちんと出ておりまして、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係について」という通知で、介護保険だけで必要なサービスが賄えない時には、自立支援給付の支給が可能である旨記載されております。 国としても上乗せ支給は当然あり得るものとの想定になっておりますので、その通知を元に反論されるのがよいかと思います。
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65歳以上の障がい申請について ( No.4 ) |
- 日時: 2019/03/01 13:10
- 名前: 転送電話 ID:8aCYkmZI
- 市町村障害福祉担当さま
ありがとうございます。 この件に関わることになり色々調べてみたのですが、65歳以上になってから障碍者申請をされた方のサービス利用についてある程度制限を設けている地域はあるようです。
ttp://www.city.kobe.lg.jp/life/community/handicap/img/kijun.pdf#search='%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9+%E4%BD%B5%E7%94%A8+%E7%A5%9E%E6%88%B8'
神戸市の基準ですが65歳以上で障がい申請を行った方の重度訪問介護は要介護度4以上であることや利用サービスの内、50%以上が訪問介護でなくてはならないといった条件があるようです。 担当職員は県に確認してこの判断をしていると言い、本当に県がそんな判断をしているのか確認したところ、県の担当者は支給するしないは市の判断によるものであり、その意味で市が判断したことであればと肯定したが、個々の事案についてそれが良いとか悪いとか言った訳ではないということでした。
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障害サービスにもケアプランが導入された頃から、併給は難しくなりました。 ( No.5 ) |
- 日時: 2019/03/01 16:04
- 名前: うちの市では ID:jEbNST/6
- 私が住んでいる市では、制限ができました。
障害支援区分でを基に、訪問介護の支給量が決められました。 65歳になり、要介護度の状況により介護保険でのサービス提供だけでは不足、といった場合でも青天井に障害サービスが利用できるということにはなりません。 個々のケースを見て判断する、ということになりましたが、なかなか併給は難しいようです。
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ローカルルールが実は認められる部分だったりします。 ( No.6 ) |
- 日時: 2019/03/02 15:59
- 名前: 弱小保険者 ID:GFuIvezA
- 転送電話さま
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係について」(平成19年3月28日 障企発第0328002号・障障発第0328002号)
この通知の (2)介護給付費等と介護保険制度との適用関係 B具体的な運用 ア 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付又は地域支援事業 の居宅介護支援サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。
この部分がご質問の件に対応する通知になります。
全体を通して言えることは、介護保険が優先だけど、介護保険のサービスだけで足りない部分は障害福祉サービスが利用可能という意味ではあるのですが… 『申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量』の部分に関して、市町村の障害福祉担当部署のローカル裁量が認められています。 これによって神戸市は独自に基準を設けていると思います。 従いまして、各々の利用者様の心身の状況によって必要なサービス量が判断されることについては反論の余地はないと思いますが、一律NGというのは違うと分かります。
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ありがとうございます ( No.7 ) |
- 日時: 2019/03/02 16:51
- 名前: 転送電話 ID:Q8n3desU
- >うちの市ではさん
>弱小保険者さん
ありがとうざいます。 やはりローカルルールは認められているのですね。 ただ、そうであっても担当者が変わるごと基準が変わるようでは困りますので、ケアマネさんの支援を通じて市に訴えていきたいと思います。
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併給についての留意事項通知があります ( No.8 ) |
- 日時: 2019/03/28 03:02
- 名前: 地域密着型通所管理者◆j0cbxnXfgM ID:4ZkTNTws
- No.6で弱小保険者様が示された通知には、その適切な運用のための留意事項として、追加の通知が出ています。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について」平成27年2月18日 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000111532.pdf
1.(2)→区分による支給量がローカル裁量で決まっていても一律に判断しない 2.(2)→併給できることを適切に案内しなければならない 2.(3)→併給の場合、ケアマネと相談支援員の併用も可能
といった、個別の実情に合わせ必要であれば併給しなさい、というメッセージが端々に出ています。
当市でも区分による支給量の基準はありますが、上乗せでの併給の方は何人も担当してきました。 私どもは併設している障害の訪問系サービスの競争力があるNPOで、相談支援ができる前からやっているため、サービス事業所ですが実際のところのケアマネ業務(手続支援や他サービスとの調整など)を以前からしてきています。その中で19年の通知と27年の留意事項は、障害福祉課の担当が変わるたびに「知らない」と言われ、その度に何度も色々なケアマネさんに提供しています。
H29には総合事業との適用関係についても通知があります。 https://www.nisseikyo.or.jp/images/news/gyousei/2017/170731/170731-03.pdf 当市では、要介護度を上げるように誘導があるので、上乗せ併給は要介護5の方しか知らないのですが、ルール上は要支援でも可能ということですね。
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