ケアマネは夜間配置職員とはカウントされませんが、介護職員との兼務であればこの限りではありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/03/02 09:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:552jFqcE
- 特養や短期入所生活介護などの夜勤職員の配置規準は、『厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準』(平成12年2月10日 厚生省告示 第29号)に定められており、ここでは「夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)の数が次のとおりであること。」とされています。
つまり夜勤配置としてカウントできるのは、介護職員と看護職員の発令を受けている者のみであって、介護支援専門員が緊急的に夜勤を行ったとしても、夜勤者としてカウントできません。
ただし介護支援専門員は他の職種と兼務しても、ケアマネ配置1、多職種配置も1として常勤配置とみなされますので、介護職員との兼務発令することで減算は防ぐことができます。
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保険者に確認されてはいかがですか。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/03/02 11:37
- 名前: 施設長代理 ID:/MNbs3Yo
- 従来型特養・ユニット型地域密着型特養と旧一部ユニット型特養との関連性は確認してませんが、介護支援専門員が従来型とユニット型を兼務してるのであれば介護職員との兼務の配置は確認要かもしれませんね。
平成26年 3月山口県長寿社会課介護保険班 一部ユニット型施設Q&A P3 に人員配置基準 介護支援専門員 の記載があります。
(答)ユニット型部分とユニット型以外の部分の施設(事業所)の利用定員の合計が100名以下であれば、双方の施設(事業所)を兼務する常勤の介護支援専門員を1名配置すれば、双方の施設(事業所)の介護支援専門員の人員基準を満たすこととなります。 なお、この場合において、入所者等の処遇に支障がない場合は、当該施設(事業所)の他の職務(介護職員、介護職員と同様にケアを行う看護職員を除く)を兼務しても差し支えありません。 (厚生労働省確認)
正式なQ&Aには見当たりませんでしたが、厚労省確認と あるので、保険者に確認されてはいかがですか。
ttp://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1403/001044_f1.pdf
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ありがとうございます ( No.3 ) |
- 日時: 2019/03/02 14:01
- 名前: いちば ID:mpP35j1g
- masaさん
返信ありがとうございます。 この場合、ケアマネに対して、ユニットの介護職員兼務発令を出した場合。従来型のケアマネが不在扱いになってしまうんでしょうか? 個人的には、ケアマネ不在だと人員減算になってしまうので、それも暴論かなぁと思っているのですが…
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ありがとうございます ( No.4 ) |
- 日時: 2019/03/02 14:08
- 名前: いちば ID:mpP35j1g
- 施設長代理さん
返信ありがとうございます。 この掲示板でも、行政によっては従来型とユニット型に一人づつ配置するよう口頭指導があったというスレッドを拝見しました。 その時の行政の判断によるところもあると思いますので、一度確認してみます。 なんだか、行政に目をつけらるれるのを怖がっている様子なので、しっかり確認するよう進言していきます。
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