問題ありません ( No.1 ) |
- 日時: 2019/03/05 08:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s
- 本加算の算定にあたっては、サービス提供時間の実利用者数が 25 人ごとに、実人員1人以上の理学療法士等の配置がされていれば算定可能ですので、通所リハの利用者がいないサービス提供時間外に
>併設している老健施設での個別リハビリをおこなうことや、訪問リハビリに出ることは問題ないのでしょうか?
この状態は問題ありません。
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yado様の質問とは趣旨が異なりますがお許しください ( No.2 ) |
- 日時: 2019/03/07 11:38
- 名前: はちべ ID:dDii4W/s
- 横レスで申し訳ありません。
yado様の質問の趣旨とは異なりますが、通所リハビリの体制時間が7〜8時間で
リハビリ提供体制加算6〜7時間は算定可能と考えてもよろしいのでしょうか?
当事業所の場合ですが、通所リハビリが7〜8時間の体制で、セラピストを1名
3〜4時間配置した場合に利用者25名までならば、リハビリ提供体制加算イの
12単位が算定できるとの考えでよろしいでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。
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はちべさんの考え方は違うと思う ( No.3 ) |
- 日時: 2019/03/07 17:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uuacX57w
- この加算の25人ごとに、実人員1人以上の理学療法士等の配置がされている時間とは、「通所リハビリ計画に位置付けられた内容の指定リハビリテーションを行うのに要した標準的な時間に応じ」となっているので、単に
>3〜4時間配置した場合に利用者25名までならば、リハビリ提供体制加算イの12単位が算定できるとの考えでよろしいでしょうか?
こういう考え方にはならないのではないですか。そこに通所リハビリを3〜4時間しか実施しなくてよいとされるような計画の人が一人以上いる必要があると思います。
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ご回答ありがとうございます ( No.4 ) |
- 日時: 2019/03/07 16:57
- 名前: はちべ ID:dDii4W/s
- masa様
「通所リハビリ計画に位置付けられた内容の指定リハビリテーションを行う のに要した標準的な時間」
確かにmasa様の仰る通り、通所リハビリの体制時間に合わせたリハビリ提供 時間でないと請求できませんでした。
ご回答ありがとうございました。
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