[1988] 施設入所支援(障害者支援施設)から養護老人ホームに措置替えする際の措置権者について
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- 日時: 2019/03/07 11:55
- 名前: テストステロン
ID:yiWtRflc
- 養護老人ホームの相談員をしております。施設入所支援(障害者支援施設)の制度について知識が浅いため、教えてください。
当施設は養護老人ホーム(措置施設)なのですが、その中でも数少ない養護盲老人ホームなので、県内外を問わず、高齢視覚障がい者の方が入所をしておられます。障害者支援施設で65歳を迎えられた視覚障がい者の方が当施設に施設移動をされるケースは多く、その場合、住所地特例が適応されて、障害者支援施設を入所する前の保険者(措置権者)がそのまま措置権者になり、これまで何人もの方がそういった形で入所をしてきた経緯があります。 現在、障害者支援施設を入所しているAさんは、この度65歳を迎え、視覚障がいを抱えていることもあり、他のケース同様、当施設に移設移動をする方向で措置権者に相談をしました。しかし、市担当職員より「障害者支援施設に入所をして住所を移動したのだから、施設移動をするのであれば現在の住所地が措置権者になる。国にも確認したので間違いない。」と言うのです。措置費を支払いたくない理由もあるのだと思いますが、各々の自治体が投げ合って収拾がつかない状態で、その方も施設移動ができず困っております。養護老人ホームから養護老人ホームへの措置替えは住所地特例が適応される法的根拠は理解できるのですが、障害者支援施設の場合において、何か法的根拠(文章)が示されているものがあれば、URL等を添付して頂きたいのですが、わかる方おられましたら、お願い致します。
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