追記 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/03/12 22:07
- 名前: 薬局のケロヨン ID:6vZ06/.U
- 当事業所は、提供時間を7時間として設定しています。
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相談員は職員Aだけではないですよね? ( No.2 ) |
- 日時: 2019/03/13 08:39
- 名前: SS ID:LKPYdsxo
- そもそもサービス提供時間が7時間の場合は、職員Aは相談員7時間、介護職員1時間になるのではないですか?
当方ではそのように記載するように指導されています。他に相談員がいれば別ですが。
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返信ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/03/13 09:47
- 名前: 薬局のケロヨン ID:8CEbKcMo
- 返信ありがとうございます。
生活相談員は2名おり、 Aは介護職員との兼務、Bは、管理者、他事業所の管理者との兼務をしています。
ので、Bの勤務時間の按分を、管理者2、他事業所管理者1、生活相談員を4としています。
そのため、提供時間7時間に配置する時間の不足分をAが3時間と設定しています。
人員基準上はこれでよいのかと思いますが、加算算定のための資料となる、延勤務時間の考え方についてご確認したいのですが。
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意味不明の質問ですね。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/03/13 12:34
- 名前: ina ID:Kj3Vpbw.
- >4月からサービス提供体制強化加算(T)ロの算定が可能となり、必要書類を準備しています。
算定可能なら当然根拠となる書類があるわけでしょう?
何を確認したいのかわかりません。
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勤務表通りで良いのでは ( No.5 ) |
- 日時: 2019/03/13 18:52
- 名前: 悩める管理者 ID:Qd3Gxuwo
- そんなに悩まずに勤務表で、各自の段を3〜4段にして
上の段は相談員の時間、下の段は介護職員の段にして 3時間と4時間(逆でもいいが)で設定したら良いのでは。 どちらに配置するかは、それは事業所の役割によって違うと思いますよ。
しかし、それを証明するのは各担当の福祉課の書式があるのではないですか。 30年度4月から2月までの合算した割り合いを入力し、開始前月(4月からなら3月の)の勤務表を提出すれば良いと思います。 おそらく、15日までぐらいだと思うので急いだ方が良いのではないですか?
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割合? ( No.6 ) |
- 日時: 2019/03/19 10:32
- 名前: あれはたぬきのせいだった ID:tVYUbIVg
- >サービス提供体制強化加算(T)イ算定における、
”介護職員のうち、介護福祉士が40%以上であること”
(T)イは介護福祉士50%以上では?
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