その知識でシフト作成するって大胆ですなあ ( No.1 ) |
- 日時: 2019/03/13 10:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.
- あなたシフト作成を担当するというのに、配置規準を読んでいないのですか・どうしようもなく怠慢ですね。
>日勤帯に24時間分の職員を配置するとは聞いていましたが、
この理解がそもそも間違っているでしょう。
『グループホームの日勤帯の配置規準は、常勤換算法で利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とする。』です。この根本理解がないで、なぜシフト作成できるのです?
そのうえで管理者は、「同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。」ですから、この状態と認められるなら、管理者が介護業務に入った時間は常勤換算時間として計算できます。
また通所介護の管理者については、「管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。」とされているので、同一敷地内かどうかも書いていない質問に答えられる人は誰もいません。
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まだ勉強中ですので ( No.2 ) |
- 日時: 2019/03/13 11:51
- 名前: タマ ID:gP0VQVlE
- masaさん返信ありがとうございます。
通所は最初のスレにもある通り共用型なので同一敷地内です。 『グループホームの日勤帯の配置規準は、常勤換算法で利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とする。』は把握してますが、役職(管理者、計画作成担当者等)と介護を兼務してる人は月160時間の内80時間は介護、もう80時間は兼務している業務(計画作成や管理業務等)という内訳になるから、役職者が勤務する時はパートさんを出勤させなければならないと事務員に言われました。 管理者が介護業務に入った時間は常勤換算時間として計算できる思っていたからパートさんは特別いなくてもいいのでは? 人件費削減と思っていたんですけど、違うんですかね?
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他の職務に従事できるという意味 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/03/13 12:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.
- 「他の職務に従事することができるものとする」という意味は、その業務に従事しても管理者の専従規定を満たすと同時に、他の職務の常勤換算時間と計算して構わないという意味なんだから、その分を他の介護職員が勤務しなければならないなんて言うことにはなりません。
NO1を読んでそれを理解できませんか。繰り返しの質問はいただけません。
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ありがとうございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/03/13 13:01
- 名前: タマ ID:gP0VQVlE
- モヤモヤが取れました。
masaさんありがとうございます。
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