もともと居宅サービス計画書に載せなければならないサービスではないので・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/03/13 16:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.
- もともと住宅改修費については、他のサービスと異なり、居宅サービス計画があることが現物給付の要件とはされていません。居宅サービスに位置付けられていなくとも、理由書があれば現物給付できるのです。
よって法的には居宅サービス計画書に住宅改修費を載せなくとも構わないので、いちいちそのような理由でサービス担当者会議を行う必要はありません。
また保険外サービスであっても、できるだけ居宅サービス計画に位置付ける必要があるという趣旨から鑑みれば、担当者会議開催やサービス計画への位置づけもあっても良いと思いますが、その場合でも、質問のような状態は、もともと居宅サービス計画に位置付けなくても良いサービスにおいて、他のサービスには全く影響がないものとして、「軽微変更」扱いにして、サービス担当者会議を開く必要はないと思います。
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研修ではプラン記載必須と言われました ( No.2 ) |
- 日時: 2019/03/14 14:07
- 名前: おーく ID:faWF5cik
- ありがとうございます。
ケアマネ更新研修の際に、住宅改修をプランにのせなくてはならないと言われたのですが、絶対ではないという事ですかね。
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絶対に載せるという根拠はなんですか? ( No.3 ) |
- 日時: 2019/03/14 16:06
- 名前: masa ID:g1rd9YYc
- そもそも絶対に計画に載せなければならないという根拠は何ですか。住宅改修は居宅サービス計画に載せられていなくとも現物給付されますよ。
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そのような研修よりも実際の利用者様の状況を想像されたほうが… ( No.4 ) |
- 日時: 2019/03/14 23:25
- 名前: 弱小保険者 ID:e.D1qRKA
- 住宅改修は、有効な要支援・要介護認定と住宅改修の理由書があれば、極端な話ケアマネ不在でも給付されます。
(償還払いが原則、自治体によっては受領委任払いもあり)
これが故、当該理由書はケアマネ以外に、地域包括支援センター職員(ケアマネ要件はない)や福祉住環境コーディネーター2級の有資格者で あれば理由書を作成できることとなっています。
従って、ケアプランに位置づけるという概念が元々ないのです。 つまりこれだけであればプラン変更や担当者会議の必要はありません。(軽微変更とはニュアンスは異なりますが)
しかしながら、住宅改修によってレンタル品の福祉用具(置き手すりなど)を置換するということなどであれば、福祉用具レンタルの見直しと してプラン変更というケースならありうると思います。
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ケアマネ不在でも可能ですか ( No.5 ) |
- 日時: 2019/03/15 10:15
- 名前: おーく ID:o58wBfRU
- では、極端な話ですが
ケアマネで担当している利用者が、私ではなく別の有資格者に理由書を書いてもらい、住宅改修をするという事も可能なのでしょうか。 であれば、それを専門にするような代行業者等は存在するのでしょうか? もしくは、工務店に有資格者が配置されていれば、そこだけで完結するのでしょうか?
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可能でした。 ( No.6 ) |
- 日時: 2019/03/16 15:32
- 名前: 清水 幸雄 ID:S20BEWLU
- ケアマネで担当している利用者が、私ではなく別の有資格者に理由書を書いてもらい、住宅改修をするという事も可能なのでしょうか。
可能です。実際に書いていただいたこともあります。
ケアプランには住宅改修の内容は書きますが、意見書は業者にということは可能です。
私の場合は工務店ではなかったのですが、福祉用具の貸与や販売しているところに
住環境コーディネータがいるとのことで、書いていただいて、役所に提出もしていただいて、無事に住宅改修を終えた経験あります。
ただ、意見書も見せていただける、図面のコピーもいただけるという事でしたから
お願いした記憶があります
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No.6では根拠を示せてないので一応… ( No.7 ) |
- 日時: 2019/03/17 22:24
- 名前: 弱小保険者 ID:RdaXbbTk
- >おーく様
>ケアマネで担当している利用者が、私ではなく別の有資格者に理由書を書いてもらい、住宅改修をするという事も可能なのでしょうか。
『居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について』(平成12年3月8日 老企第42号)※介護保険最新情報vol.664より https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0717110817560/ksvol664.pdf
これの@申請書の部分には… >なお、当該被保険者に対して居宅サービス計画等が作成されている場合は、居宅サービス計画等の記載と重複する内容については、 >居宅サービス計画等の記載内容が確認することができれば、申請書への記載を省略して差し支えない。
…と言及されており、続いてA住宅改修が必要な理由書の部分には >また、当該書類を作成する者は、基本的には居宅サービス計画等を作成する介護支援専門員等とするが、市町村が行う福祉用具・住宅改修支援事業等 >として、住宅改修の相談、助言等を行っている福祉、保健・医療又は建築の専門家も含まれるものである。ただし、当該書類を作成しようとする者が、 >当該住宅改修に係る被保険者の居宅サービス計画等を作成している者とが異なる場合は、十分に連絡調整を行うことが必要である。 >また、当該被保険者に対して居宅サービス計画等が作成されている場合は、居宅サービス計画等の記載と重複する内容については、居宅サービス計画 >等の記載内容が確認することができれば、理由書への記載を省略して差し支えない。
このように言及されているに過ぎないので、masa様の回答したNo.1の回答や私のNo.4の回答の通りとなります。 (ただし、『市町村が行う福祉用具・住宅改修支援事業等』は任意事業のため、全保険者が実施しているかは不明。当弱小自治体は実施しています。)
またNo.5の質問にある「それを専門にするような代行業者等は存在するのでしょうか?」については、前述の同項目の後段に… >なお、介護支援専門員等が当該書類を作成する業務は居宅介護支援事業又は介護予防支援事業の一環であるため、被保険者から別途費用を徴収すること >はできない。また、介護支援専門員等が、自ら住宅改修の設計・施工を行わないにもかかわらず被保険者から住宅改修の工事を請け負い、住宅改修の >事業者に一括下請けさせたり、住宅改修事業者から仲介料・紹介料を徴収したりすることはできない。
…とありますので、存在しません。 ただし、実態としては特定の業者と密接な関係にあるケアマネはいると考えられるため、見積もりを複数から得ることという改正がなされたところです。
これは忠告ですが… ここに示した内容は住宅改修の基礎です。研修講師の講演内容を裏取りできずにネットで質問すること自体が危機的なことだと自覚してください。 キチンとこうした通知に目を通していれば本来出ないはずの質問です。
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