日数に関係なく一月です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/03/16 09:47
- 名前: masa ID:SF96GaQY
- 入所期間が一月を超えるという意味がわからないのでしょうか?
10/2から11/1の入所の場合は、ちょうど入所期間は一月ですから、一月を超えていないので算定不可です。この期間は日数ではないので12/1入所なら1/31で一月なので、算定できるのは2/1まで入所した方。2/1なら2/28までが一月で、3/1まで入所していないと算定できません。
|
続けてスレッドには関係ないですが、、、 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/03/16 12:03
- 名前: 老健 ID:7vxhrGsU
- masaさん ご教授いただきありがとうございました。
意味が理解できました。
また、スレッドとは関係がないので申し訳ないですが30日間の入所で1月ですので在宅復帰にはカウントされるでよろしいですかね?
|
理解できました? ( No.3 ) |
- 日時: 2019/03/16 13:43
- 名前: シーガル ID:nUFlMK8g
- >意味が理解できました。
え???
一月『超え』ですよ。 しかも、
>この期間は日数ではないので
こう言っているのに、
なぜ
>30日間の入所で1月ですので
30日間という言葉が出てくるのですか?
|
退所時情報提供加算と退所前連携加算のことではないです ( No.4 ) |
- 日時: 2019/03/16 14:13
- 名前: 老健 ID:7vxhrGsU
- シーガル様
いや、退所前連携加算と退所時情報提供加算の事とは別の話で 在宅復帰療養支援機能指標計算書の中の項目にある在宅復帰率の部分の カウントについてです。
>10/2から11/1の入所の場合は、ちょうど入所期間は一月 この部分の事を言っておりました。
カウントができるのかどうなのかをお聞きしたかっただけです。 分かりづらくて申し訳ございません。
|
同じですよ。 ( No.5 ) |
- 日時: 2019/03/16 22:13
- 名前: シーガル ID:nUFlMK8g
- 要件を読んでおられますか?
退所前連携加算も退所時情報提供加算も基本報酬区分の在宅復帰率の計算も、在宅復帰に関連するものは全て「一月を超える」入所者が対象です。
ですから、
>退所前連携加算と退所時情報提供加算の事とは別の話で
別の話ではないですよ。同じ類の話です。
>10/2から11/1の入所の場合は、ちょうど入所期間は一月 >この部分の事を言っておりました
一月を「超えてない」ですよね?
|
ありがとうございました!! ( No.6 ) |
- 日時: 2019/03/17 08:24
- 名前: 老健 ID:t04E2zFc
- 昨日要件を読み直しました。
一月を超えると書いてありましたので超えていないので 在宅復帰扱いにもなりませんね。
わざわざ教えていただきありがとうございました!
|