主治医師に意見を求めても返答がない場合も想定されています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/03/24 09:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY
- @距離に関係なく、医療系サービスを計画に位置付ける場合は、必ず主治の医師又は歯科医師に意見を求めなければなりません。
A意見を求める根拠規定は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)の13条 十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならない。
↑これになります。この場合 >FAXや電話で意見の依頼をしても、中々返事をくれない場合は、どうすればよいのでしょう
ケアマネは意見を求めた段階でいったん上記既定の責任と義務は果たしているのです。それに対して医師が意見を返してくれない場合は、そのことを記録しておけば良いだけの話です。あくまで意見を求めてさえおればよく、義務規定は「意見をもらわなければならない」ではないのです。
しかしこの場合 二十 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行うものとする。
↑この規定が問題になり、誰に指示をしてもらうかという新たな問題が生じます。
しかし19号規定と20号規定をよく見比べてください。
19号では「主治の医師又は歯科医師の意見」なのに対して、20号規定は「主治の医師等の指示」なんです。前者には等が入っていませんが、後者は等という文言が入っているのです。
つまり意見を求めるのはあくまで主治医師ですが、その医師が意見をくれずに、指示もしてくれない場合は、主治医師ではない医師の指示でも良いということで、例えば通所リハビリを利用する計画ならば、通所リハビリの医師の指示に基づいて実施できるということになります。
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結論は同じですが・・・。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/03/24 13:04
- 名前: 雑草魂 ID:5gC0gHqc
- 横から失礼します。
>19号では「主治の医師又は歯科医師の意見」なのに対して、20号規定は「主治の医師等の指示」なんです。前者には等が入っていませんが、後者は等という文言が入っているのです。
19号にも「(以下「主治の医師等」という。)」とあるので、19号も20号も同義ではないでしょうか? 結論は同じですが、20号の方は福祉系サービスの場合でも主治医等の留意事項がある場合はそれを尊重すべしということで。
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医師側の周知は? ( No.3 ) |
- 日時: 2019/03/25 08:59
- 名前: だてちゃん ID:69m4HXac
- これに関して、医師側にはじゅうぶんな情報提供、周知がされているのでしょうか?
知り合いのクリニックの先生は、まったく知らなかったようで、「なぜケアプランを送ってくるの?」と言われました。
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まさにそれ。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/03/25 09:47
- 名前: 通りさがり ID:y99tMscA
- だてちゃん さん
まさにそれ。
介護医療連携とか言いますが、 ケアマネには、医療系の指示 ケアプランの提出は義務。 と言いつつ、
医師側には、退院の時とかに連携すれば加算を上げます。
程度しか連携に関しては無いんですよ。
指示をくださいと連絡をしても返信がなかったり、ケアプランを送っても「これどうすればよいの?」となったりで、まったくわかっていない先生が多い。
ひどいと、「指示書を書いてるんだから(事業所宛に)何でまた来るの?文章料金かかるよ?」とまで言われる始末。
保険診療上でも何かしらの周知をしてもらわないと、なかなか難しいですよね。
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bQのコメントについて ( No.5 ) |
- 日時: 2019/03/26 00:29
- 名前: ケイバロマン ID:6zryWvPU
- 2のコメントに便乗します。
同義というか、当該医療サービスか当該指定居宅サービスの違いでは。
当該医療サービスに係る主治の医師等の指示・・・
たとえば、主治医が内科、訪問看護の内容は褥瘡処置の場合 主治医の指示または皮膚科医の指示でもよいのです。 リハも、内科の主治医でも整形外科やリハ科の医師でも可
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