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[2028] 障害福祉サービスの新処遇改善加算の情報提供です。
日時: 2019/03/27 08:17
名前: ina ID:Qn1bzLxQ

2019年度障害福祉サービス等報酬改定の内容告示

http://www.keieikyojoho.com/infos/index/229/view#1096

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件について(概要)」に対して寄せられた意見と厚生労働省の考え方

※ 全国経営協事務局整理

【処遇改善について】
No.5
<パブリックコメントの意見>
○ 事業所の裁量は、どの程度認められるのか。(処遇改善加算の配分ルールについて、2倍以上、1/2以下といった要件をなくし、事業所の裁量で決められるようにしてほしい。)
○ 「技能・経験のある障害職員の処遇改善分が、その他の障害職員の2倍以上とすること」という格差ありきの仕組みではなく、だれもが全員等しく、経験で昇給したり、技能資格で手当が支給されるような給与体系(賃金表)が作れるような処遇改善にしてほしい。
○ 小規模事業所の特例を設けてほしい(月額8万円以上の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が年収440万円以上となる者を設定しなくても良い)。

<厚生労働省の考え方>
○ 介護職員と他産業との賃金差が依然として小さくない中、「新しい経済政策パッケージ」における介護職員の更なる処遇改善を行うという趣旨も踏まえ、障害福祉人材においても、事業所の裁量も一定程度認めつつ、経験・技能のある職員に重点化し処遇改善を行うことが適当であると考えております。なお、月額8万円の改善又は年収440万円の設定については、小規模な事業所で開設したばかりであるなど設定が困難な場合は法人の裁量により例外を認めることとしています。

No.8
<パブリックコメントの意見>
○ 事業所内の処遇改善加算の配分方法について、1区分の経験・技能のある障害福祉人材には「看護師」は含まれるのか。また、3区分のその他の職種には、現在までの処遇改善加算の対象に含まれなかった事務員等が含まれるのか。

<厚生労働省の考え方>
○ 「経験・技能のある障害福祉人材」は、原則、勤続10年以上の介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及びサービス提供責任者としており、看護師は含まれません。
○ また、「その他の職種」の対象職種として、事務職員は含まれます。

No.11
<パブリックコメントの意見>
○ 財源の算定根拠として示されている「勤続10年以上の介護福祉士をはじめとする8職種」の職種ごとの人数を示したうえで、介護人材の処遇改善と同水準の処遇改善となっているかを検証し、その結果を開示してください。介護人材側では、具体的な見込み人数が示されていますが、障害福祉側では具体的な人数が示されておらず、国費90億円が妥当なのか判断が出来ないため。

<厚生労働省の考え方>
○ 国費90億円程度については、障害福祉人材約6万人(平成31年度の勤続10年以上の介護福祉士等の見込み数)×8万円×5月×約8割(福祉・介護職員特定処遇改善加算の取得見込み率)/2(国費分)の計算方法により算出しています。

No.16
<パブリックコメントの意見>
○ 支給方法について、月例給と一時金を組み合わせることは可能か。可能であれば、その旨明示されたい。

<厚生労働省の考え方>
○ 現行の福祉・介護職員処遇改善加算において、賃金改善は、基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)の改善を実施しており、今般の更なる処遇改善においても同様の取扱いとする方向で検討しています。
メンテ

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追加情報 ( No.1 )
日時: 2019/04/09 21:36
名前: 事務員等 ID:qgA6L11s

http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/provider/specification/kouseiroudousyou.html

障害福祉一部でました。
メンテ
介護保険法と障害者総合支援法 一体的な運営、加算、賃金改善 ( No.2 )
日時: 2019/04/18 19:30
名前: 事務員等 ID:t369ions

介護保険 訪問介護
障害者総合支援法 居宅介護 重度訪問介護 同行援護
を、一つの事業所で一体的に指定を受け、
管理者、サービス提供責任者、訪問介護員(居宅介護従事者)も
一体的に勤務しています。

介護保険、障害者総合支援法で特定処遇改善加算が設けられ、
若干の表現、範囲の違いはあるとはいえ、
「介護福祉士」「経験技能ある介護職員」に
月8万、年額440万確保により加算算定を認めています。

非常に単純に考えた場合、
介護福祉士、経験技能ある介護職員が一人の場合、
介護保険法の収入で8万円賃金を改善することで、加算算定し
障害者総合支援法の収入で同様に8万円賃金改善しなければ加算算定できず、
トータルで16万円の賃金改善を行わなければならない、という理解でしょうか?
一方の法区分で得た収入を他法の改善額には含められないでしょうか?

2018年から共生型サービスもスタートしたことにより、
それぞれの法律で一体的に運営している場合の取り扱いがどう解釈したらいいか
わからず、質問させていただきます。
メンテ
共生型に限らず介護と障害どちらも運営している法人への配慮が足りない・・ ( No.3 )
日時: 2019/04/19 15:26
名前: H施設長 ID:i.NeVncM

事務員等さま

従来の処遇改善加算でも同様の問題はありましたね。
私が勤務する法人も介護事業と障害事業どちらも複数拠点で運営しているので頭を抱えてきました。
これまでのルールだと,それぞれ別計算なので改善額に大きな開きがあるんですよね。
数字にすると,障害職員の改善額は介護職員の改善額の3倍〜10倍くらいです。
同じ法人に勤めているのにここまで差が付くと,職員に説明するのが本当に大変ですよね。
特定処遇改善加算がスタートするのを機に,法人単位での計算を認めてもらえるとよいのですが・・・。
メンテ

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