行政指導が間違っていると思います ( No.1 ) |
- 日時: 2019/04/04 09:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XuSbi1uk
- 併設型ユニット型短期入所生活介護であれば、ユニット型特養に中に併設されて同時一体的にサービス提供するショートステイという意味なので、別よにっととみて、職員を別配置する必要はないと解釈されています。
全国どこを見ても >短期生活介護用のベット8、特養用のベット3が混在した場合は2ユニットと数え
こんな指導はないです。
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同じフロアーに別サービスが混在する場合のユニットの数え方について ( No.2 ) |
- 日時: 2019/04/04 09:54
- 名前: kansanin ID:4xYGTRWo
- コメントありがとうございます。
私もそう思っていましたし、こんな指導初めてでした。 ただ、「いいとどこに書いていますか?」と言われると答えられなかったです。 もう少し、資料や解釈を調べてみたいと思います。
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一緒に見てはいけないとどこに書いてありますか? ( No.3 ) |
- 日時: 2019/04/04 10:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XuSbi1uk
- そもそも併設ショートは、併設施設と別ユニットとするというルールはありません。そうであれば併設の意味を解釈し、併設施設と併設ショートが同時一体的に職員配置ができるという老企40号の内容と合わせて考えると
>別のサービスを一緒にみても良いとどこに書いていますか?
こっちのほうが根拠なくなると思います。一緒に見てはいけないとどこに書いてありますかという理屈になりますから。
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もう一度問合せしてみます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/04/04 13:12
- 名前: kansanin ID:4xYGTRWo
- 特養3床とショートステイ8床をそれぞれ1ユニットとみる。
※ユニットごとに職員を配置する。※ユニットの共用は不可
と文章でも運営規程の変更を言って来ているので、併設施設として職員配置が一体的に出来ると言う。老企40号とその解釈通知をもとに問いただしてみます。
コメントありがとうございます。
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