不可です ( No.1 ) |
- 日時: 2019/04/04 10:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XuSbi1uk
- >本人が入院中で行けない場合は、リハビリを担当している療法士が訪問して、住宅改修の必要な部分を確認する必要があるといわれています。
これは家屋調査のことです。そして家屋調査とは、病院のリハビリ担当者などが現在の身体状況で自宅での動作を確認し、退院後に安全に生活ができるように、退院までに行うリハビリ内容を確認するために行う調査です。
よって >私が病院に出向いて本人のADL確認と療法士から意見をもらおうと思います。
これは全然主旨が異なってしますので認められません。
|
よく分かりました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/04/04 10:58
- 名前: 包括 ID:xJuWPLhY
- ではこういったケースの場合は、病院の方針によっては、退院まではどうしようもできないという事ですね・・・
退院してからですと、実際に手すりがつくまでに時間がかかるので、その期間の生活が心配なのですが、どうしようもないですかね・・。
|
特例が可能かどうかは行政判断です ( No.3 ) |
- 日時: 2019/04/04 11:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XuSbi1uk
- どうしようもないかどうかは、ローカルな判断を下せる行政に尋ねるべき問題でしょう。ネット掲示板で答えられる問題かどうか、少しは頭を使ったらどうです?
|
なんで住宅改修に ( No.4 ) |
- 日時: 2019/04/04 14:36
- 名前: K ID:JCQ4.Ne6
- どうしようもないと悲観していますが、考え方が住宅改修だけで考えているからのような気がしますが・・・別に工事までの期間危ないのであれば、ショートステイに行くなり福祉用具で手すりを借りるなりどんな方法でも対処ができると思いますが・・・的外れならすみませんが
|
入院中は介護保険は使えません ( No.5 ) |
- 日時: 2019/04/04 17:02
- 名前: 清水 幸雄 ID:Tp7y3Mks
- 包括の方ですので、いろいろとご承知だとは思うのですが
入院中は介護保険サービスは利用できません。この大前提があるのです。
後、私事の経験ですが、退院前にいろいろと準備をするのは大切ですが
過度の準備は後に不要なものを生む結果にもなります。
退院前に家屋調査は大事ですがそれは注意するところと、どうしても準備を
しなければいけないものと分けておいたほうがいいと思います。
実際に退院して生活していくうえで、改修が必要であれば行えばいいですし
福祉用具や介護、本人の自助で対応できるものも多々あります。
|
No.5のような決め付けは良くないですよ。 ( No.6 ) |
- 日時: 2019/04/05 23:01
- 名前: 弱小保険者 ID:tXHAaJzw
- 以前にもありましたが、どうも住宅改修の話になると根拠を示さずに話す方が出てくるので
どうかと思うので指摘すると…
まず古いQA(現在も生きてます)になりますが H12.4.28付け介護保険最新情報vol.71を参照してください。 https://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/2365.pdf
この中にまさに今回のご質問のケースの質問があります。 以下引用します。 **************************************************************************************** Q.現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定であるが、住宅改修を行うことができるか。 又、特別養護老人ホームを退去する場合はどうか。
A.入院中の場合は住宅改修が必要と認められないので住宅改修が支給されることはない。ただし、 退院後の住宅について予め改修しておくことも必要と考えるので、事前に市町村に確認をしたうえ で住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは差し支えない(退院しないことと なった場合は申請できない)ものと考える。特別養護老人ホームを退去する場合も、本来退去後に 住宅改修を行うものであるが、同様に取り扱って差し支えない。 ****************************************************************************************
このQAの文中にある『事前に市町村に確認をしたうえで』というのは、通常の住宅改修でおなじみ の事前申請のことであります。 家屋調査云々は、理由書作成に関することで、法令上は必須要件ではありませんが、しっかりとした 理由書を作成する上で、入院先のセラピストの調査があったほうが楽でしょう。
また、結果的に退院できずに亡くなられた場合はQAにあるとおり一切支給出来ませんのでリスク有。 (他の病院とか介護保険施設、GHや特定、住宅型有料等に移ってしまった場合等も同様)
なお行政職の立場で言うと、国が『差し支えない』と肯定しているものをローカル裁量で否定する ことは、余程合理的な理由がない限りありません。(行政訴訟リスクがあるので) 本件の場合、ローカルな判断としては、受領委任払いが可能か否かの部分くらいだと考えられます。
|