極端な例 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/04/10 20:36
- 名前: たく◆xJsOeGkQvo ID:7cNQewWU
- 極端な例で相談させてください。
看護士2名が第2週は毎日出勤し、そのうち1名が専従で利用者全員に対し運動器機能向上を図り、第2週以外は1名休んだ場合、加算が算定できますでしょうか。
|
ネット掲示板の使い方を間違っている ( No.2 ) |
- 日時: 2019/04/11 08:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.
- そもそも予防通所介護はすでに介護・予防給付ではなく、嗜好尊事業になっているんだから、市町村事業での加算は市町村のルールでしかなく、全国共通の算定ルールも存在しないのに、なんでネット掲示板で尋ねてるの?市に聴くべき問題だろう。
|
|