日本語の意味が理解できていないことによる誤解ですね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/04/14 14:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2
- 小学校の国語の勉強をしていない人は、ネット検索等で「この限りではない」という意味が、「適用外である」という意味だと説明していることがあるから誤解されるのでしょうが、この限りではないという言葉には、必ず前段となる文章があり、その文章の内容の適用外であるという意味です。例えば「AはBである。ただしCの場合にはこの限りでない」と記載されている場合には「AはBである。ただしCの場合には例外とする」と言った意味になります。
今回の通知文も、
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込み額が月平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ)以上又は賃金改善後の賃金の見込み額が年額440万円以上であること(現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない)
↑こうなっていますから賃金が440万円の者が現にいる場合は、前記の条件に当てはまらなくてもよいという例外規定を示しているにすぎません。
そもそもなぜこのスレッドを別建てするのです。関連スレッドにレスポンスとして書き込めば済む問題でしょう。混乱の元です。
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「この限りではないの解釈について」 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/04/18 16:22
- 名前: ツイン ID:vMYTqVAw
- 私も、この件に関して以前から気になっていたので、県の担当者に電話で質問してみました。「賃金改善後の賃金見込額が440万円以上であること」という文言がある限り間違い無く既に440万円以上の者は対象外との回答でした。これも県担当者の個人的な見解で最終的には国のQ&Aを待つしかないと思います。
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この問題について新たにQ&Aなんか出ません ( No.3 ) |
- 日時: 2019/04/18 16:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hdyQ1Pug
- この当たる前の解釈について、新たにQ&Aが出るなんてことはありません。
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ニ-dの文書と比較してもらえれば… ( No.4 ) |
- 日時: 2019/04/18 17:47
- 名前: 社労士ケアマネ◆Y0Ku9y3HOk ID:gUAjwuPg
- masaさんの解釈で間違いないかと思います。
もし、440万以上の経験のある介護職員が当該加算を「算定できない」「除外される」ということであれば、「この限りではない」という表現ではなく、後に記載されているニ-dのように、
「賃金改善前の賃金がすでに年額440 万円を上回る場合には、当該職員は特定加 算による賃金改善の対象とならない」
との表現になるかと。
それにしても、法律用語の表現には頭を悩ませますよね…
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