その通りです ( No.1 ) |
- 日時: 2019/04/15 06:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM
- 算定金額が同じであれば、支給人員が多くなるほど、一人に対する支給額が少なくなるのは小学生でもわかる論理ですね。
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10年以上の介護福祉士の数が多い事業所ほど一人当たりの処遇改善の金額が少ないのですか?? ( No.2 ) |
- 日時: 2019/04/15 21:58
- 名前: タカヒロ◆mv9RfH/6uY ID:YE3Ras16
- 当たり前すぎる質問でしたね汗
ありがとうございました^^
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均等に割るってシンプルなものでもないですよね ( No.3 ) |
- 日時: 2019/04/16 09:58
- 名前: S ID:rjN/Wqcg
- B:の3人のところで均等割りすると基準を満たさない可能性もありますよね?
月額8万円or年額440万を満たすためには誰か1人だけにって可能性も?
そうなると他の2名は事業所が別に用意して出してくれるとは思えないんだけど
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必ずしも8万円up or 440万円を実現しなくても可 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/04/16 10:05
- 名前: H施設長 ID:hZoTx9ms
- S様
加算額全体が少額である場合等,合理的な説明があれば月額8万円or年額440万円を満たさなくても可なんですよ。 よく読みましょうね。
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小規模事業所 ( No.5 ) |
- 日時: 2019/04/16 10:31
- 名前: S ID:rjN/Wqcg
- H施設長様 返信ありがとうございます
月平均50万単位請求くらいのデイサービスだと小規模事業所等に該当するとは思えなかったので、でも月額の加算額は約6万円 これは加算額全体が少額に該当しますよね!?
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少額か否かは支給対象者数によって判断すればよいのでは ( No.6 ) |
- 日時: 2019/04/16 11:02
- 名前: H施設長 ID:hZoTx9ms
- 加算額が少額か否かは,支給対象者数によって判断すればよいのでは。
いずれにせよ月6万円なら支給対象者が1人であっても8万円に満たないわけですから,明らかに少額と判断して説明しますけどね。
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同グループ内での金額の差 ( No.7 ) |
- 日時: 2019/04/16 11:49
- 名前: S ID:rjN/Wqcg
- 支給対象者数で判断するとしたらまたNo.3の疑問に戻っちゃいます
例えば加算額が12万円だとしたら小規模と判断しないですよね? それでaグループ対象者が3名だとしたら 基準を満たすためには一人に8万円、他2名は各2万円と考えてまして他の2名の不足分の各6万円分は事業所が出して補填するのか、説明でその差額を納得させられるのかって疑問でしたが… グループは全員同額でって訳でもないんですよね??
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8万規定等の例外となる合理的理由は、もっと広く認められています。 ( No.8 ) |
- 日時: 2019/04/16 12:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6
- 加算額が8万を上回る場合に、一人8万以上の例外規定が適用されないわけではなく、加算額が12万しかないのに、aグループの対象者が3名いて、全体の賃金が低い中で、一人だけ8万円を引き上げるのは困難であるというのは「合理的理由」として認められます。
そのほか例外規定は、小規模事業所で加算額が少ないだけではなく、階層・役職等の明確化が必要になるが時間がかかるために、即実施できないという理由もありです。
事業所実態にかんがみて合理的理由を判断してください。
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事業者側の合理的理由 ( No.9 ) |
- 日時: 2019/04/17 08:46
- 名前: S ID:Yyqso8eI
- masa様 返信ありがとうございます。
かなりすっきりイメージできました 事業所側がどう考えているのかは疑問ですがいろいろ発言できると思います。 なんとか大幅なUPを勝ち取りたいです
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