その場合は、8万以上要件及び440万以上要件を考えずに支給できるというだけの話です ( No.1 ) |
- 日時: 2019/04/15 09:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM
- 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込み額が月平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ)以上又は賃金改善後の賃金の見込み額が年額440万円以上であること(現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない)
↑こうなっていますから賃金が440万円の者が現にいる場合は、この加算によって新たに月額8万円以上もしくは年収440万円以上となるものがいなくても良いというだけです。
ですから算定総額が200万円の場合、この200万円をすべて経験・技能のある介護職員に均等割りで支給しても良いわけです。
あるいはabcのグループ分けをして、a2:b1:c0.5以上の比率差をつけて全額を支給することであっても良いわけで、その際の支給額については事業所で考えればよいわけです。この際に各グループの個人ごとの金額は、同額とする必要はなく、役職のある人には高くして、そうでない人には低くして、場合によっては支給しない人がいるということでもよいわけであり、あくまでグループごとの平均支給額が問題となり、支給しない人も計算式の分母には入れる必要があるだけです。
しなければならないことは200万円を算定したのならば、その金額をすべて改善賃金として職員に支給するということです。
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特定処遇改善加算の算定額の配分について ( No.2 ) |
- 日時: 2019/04/15 10:22
- 名前: kishi ID:afDV1hs.
- ありがとうございます
とても解りやすく、理解することが出来ました。 当法人は、10年以上の介護福祉士の有資格者が全体の3割、10年未満が4割、その他の職員が3割なので、12年以上の有資格者とすれば、比率が2割、5割、3割になるので、未満職員への支給人数を増やそうかと検討しているところです。 介護福祉士経験年数は他法人での経験年数を換算しても良いと理解していますが、間違いはなかったでしょうか?
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事業所判断・裁量権について ( No.3 ) |
- 日時: 2019/04/15 11:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM
- >介護福祉士経験年数は他法人での経験年数を換算しても良いと理解していますが、間違いはなかったでしょうか?
他法人の経験を含めても良いし、経験年数が10年無い人の場合も業務内容や技能を候えよしてaグループとすることはできます。これは事業者の裁量です。
しかし実際に経験が10年以上ある職員を、事業者の裁量でbグループとすることは不可だと思われます。
このことに関しては、本日更新するブログ記事に根拠を書きますので、お昼過ぎにアップされましたら確認してください。
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特定処遇改善加算の算定額の配分について ( No.4 ) |
- 日時: 2019/04/15 13:12
- 名前: kishi ID:afDV1hs.
- ご教授ありがとうございました。
Vol.719の最新情報の中で、2特定加算の仕組みと賃金改善の実施等の(3)の二のdにその他の職種の改善後の賃金は440万円を上回らないこと。上回る場合は賃金改善の対象外とありますが、そうなると特定処遇改善額の賃金改善を行った場合、10年以上の職員が年収で500万10年未満の職員が年収が460万になってもその他の職員の現年収が450万円の場合は、特定処遇改善加算が算定されないのでは、不平等であり、不満が出るのではないでしょうか? 私の解釈が誤っているのでしょうか?
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この加算のもともとの趣旨を考えてください。 ( No.5 ) |
- 日時: 2019/04/15 15:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM
- あなたはそもそも基本用語の理解がなってないですね。
>その他の職員の現年収が450万円の場合は、特定処遇改善加算が算定されないのでは、
算定されないのではなく、支給されないということでしょう。
>不平等であり、不満が出るのではないでしょうか?
もともとこの加算は、介護職員のうち経験と技能のある職員に対して支給する趣旨で新設されたもので、それを事情に応じてその他の職員にも支給できるようしたものですから、ある程度の縛りは仕方がないということでしょう。
事業経営者としてそれが不公平と考え、職員の不満を抑えられないというなら、その他の職種であって、加算を支給できない人に対しては、この加算以外を原資として給与を上げればよいだけです。何だったらあなたの給料を下げて支払っておやりになればよいのではないですか。
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