ハママネさんのお考えが正論と思えます ( No.1 ) |
- 日時: 2019/04/15 17:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM
- >通知内容にそのような記載が必要であるとの文言は見当たらない。居宅サービス計画書はあくまで計画書であり、介護保険リハビリテーション移行支援料の算定の為の文書は書けないと話しました。
この通りで良いと思います。そもそも診療報酬の算定要件に、介護保険の書式の細かな文言が必要とされることはあり得ません。
|
返信ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/04/16 09:45
- 名前: ハママネ ID:4QRWK236
- masa様
勉強になりました。
|
いいえmasaさん,そのDrはまっとうな依頼をしてきているのではないでしょうか? ( No.3 ) |
- 日時: 2019/04/17 23:35
- 名前: 通りすがりのスタバ好き ID:7EqfbrPI
- ハママネさん,ご自身で挙げてらっしゃる「介護保険最新情報vol.700」の2.の項じっくり読んでらっしゃいますか?
>保険医療機関が、当該患者の同意を得て、介護保険におけるリハビリテーションへ移行するに当たり、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員及び必要に応じて、介護保険におけるリハビリテーションを当該患者に対して提供する事業所の従事者と連携し、居宅サービス計画及び介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)の作成を支援した上で、介護保険におけるリハビリテーションを開始し、維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を算定するリハビリテーションを終了した場合は、介護保険リハビリテーション移行支援料を算定できる。
・・・とありますよね.
言うまでもなく,医療機関にとっては算定要件を満たすために慎重になるのは当然で,その医師の方は上記通達(医療機関にとっては当該加算の事実上の算定要件)に則った,ごくまっとうな依頼をしてきているのではないでしょうか.むしろ,キチンと具体的に(僕には丁重にも感じます)依頼してきて,かつ自分たちを守るために居宅サービス計画書のコピーまで求めてきている・・・ そう感じます.
ハママネさんたちケアマネさんにとってはご面倒な業務かもしれませんが,まさにこのような関わりこそ,国がずっと呼びかけてきている医療と介護つまり地域の関係機関の連携の一つの形なのではないでしょうか. まぁ,つまるところ平成21年頃から国が密かに(!?)段階的に進めてきた,要介護認定者の医療保険によるリハビリから介護保険によるリハビリへの完全移行の完成形(ぶっちゃけて表現すると医療保険からの排除?)に他ならないと言われているのですが・・・
ちなみに僕の勤務先の医療機関も含め,4月からの「算定日数越えの要介護者外来リハの算定不可」については,対応に頭を悩ませている医療機関はとても多いと思われます.まともなところなら.
|
全然まっとうな依頼ではありません。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/04/18 07:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hdyQ1Pug
- >「〇〇整形外科の支援によりサービスの利用が開始となった」との記載をしてくださいとの連絡がありました。
このことと、「護保険におけるリハビリテーションを当該患者に対して提供する事業所の従事者と連携し、居宅サービス計画及び介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)の作成を支援した上で」がどうリンクしているというのですか?
この算定ルールをクリアしようとすれば、単に自分の指示・依頼により介護保険リハビリが開始になったということではなく、診療報酬の算定ルールを示したうえで、原疾患に対応したリハビリの必要性と、医療機関と介護保険リハビリテーション事業所の連携体制がどうなっているかという情報を提供したうえで、そのことを第2票に課題達成のための目標として落とし込んでくださいというのが筋でしょう。
それなくして診療報酬のルールだから、「〇〇整形外科の支援によりサービスの利用が開始となった」という依頼にはこたえる必要がないと思います。
こんな依頼を全うだと主張する医療関係者って、本当に言葉を知らないし、上から目線であるとしか思えません。医療者のごり押し論理だけがまかり通ることが医療・介護連携だとでもいうのでしょうか?
|
居宅サービス計画等の作成支援など無かったのでは? ( No.5 ) |
- 日時: 2019/04/18 13:34
- 名前: でぱす ID:0PcfTCro
- 情報提供、会議、面談その他の医療と介護の連携の事実があるなら、介護サービス計画書の何処かに、その証拠が在るはず。
|