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[2069] 入所判定にかかわる判定、検討について
日時: 2019/04/18 15:28
名前: 知りたい生活相談員 ID:fMtUmLiU

入所判定会議、もしくは入所検討委員会についてですが、厚生労働省の指針(老高発1212第1号・4-(1)-A)において『入所に関する検討のための委員会は、施設長と生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の関係職員で構成することとし、あわせて、施設職員以外の者の参加も求めることが望ましいこと』とあり、当施設では第3者として地域の民生委員にご参加いただいております。
しかしながら、民生委員という立場上多忙であり、早急に入所を判断したい場合に、この第3者の参加を省いてもよいものか悩んでおります。
指針では『望ましい』となっているため、いいのかなと何となく思いつつも、皆様のご意見、皆様の施設での開催方法等ご教授いただきたくよろしくお願いいたします。
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即、問題とはなりませんが、対策を求められることはあります。 ( No.1 )
日時: 2019/04/18 15:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hdyQ1Pug

判定委員会の構成員に案内を出して、お、結果的に欠席して、外部委員の参加が行われないことがあっても、即問題となるわけではありませんが、そうした状態で、施設職員だけで判定介護を行うことが何度も続くと、行政指導を受けることはあり得ます。

過去に実際に行われた指導としては、外部の委員を複数構成員として組み入れること、年間を通じて参加する回数が半数に満たない委員については、交代することなどの指導が行われています。

ちなみに僕が総合施設長として勤めていた施設では、民生委員のほか、市役所・介護保険課の職員、介護支援専門員の職能団体の代表と、3名の外部委員がおりました。
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入所判定にかかわる判定、検討について ( No.2 )
日時: 2019/04/19 11:23
名前: 知りたい生活相談員 ID:kH7Zcg/M

masa様、ご回答ありがとうございました。
人員交代、人選等も視野に含め検討してまいりたいと存じます。
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