それは・・ ( No.1 ) |
- 日時: 2019/04/22 15:54
- 名前: 老健職員 ID:hFe9VhtA
- 分母のひとつとして計算する事になりますね。
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青本の802〜803ページを参考にしてください。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/04/22 18:03
- 名前: いっごそう ID:zytk9u5k
- 回転率は、「当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新規入所者として取り扱うが、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し1週間以内で退院した後、直ちに再度当該施設に入所した場合は新規入所者には参入しない」
と書いてありますので新規入所扱いです。
在宅復帰率の要件は、@入所期間が1か月を超えていること、A病院等へ入院し1週間以内で再入所した者は入所期間とみなす、B退所後すぐに小規模や短期入所を利用する場合は退所者に含まないなので、4/3時点で入所期間が1か月を超えていれば、算定日が属する月の前6月間における居宅への退所者で、当該施設における入所期間が1月間を超えていた者の延数に該当します。
加算届出用紙の別紙13にも参考となる文言が書かれています。
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基本的な質問で ( No.3 ) |
- 日時: 2019/04/23 10:53
- 名前: 新米老健相談員 ID:PYnl4/gw
- 4/3に退所して4/10に再入所であれば、4日〜9日の6日間が退所期間なので1週間以内の再入所となるのでは?
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文字がおかしくなりました ( No.4 ) |
- 日時: 2019/04/23 10:58
- 名前: 新米老健相談員 ID:PYnl4/gw
- 改めまして
4月3日に退所して4月10日に再入所であれば、6日間が退所期間なので1週間以内の再入所と算定するのは誤りでしょうか?
基本的な質問ですみません。
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1週間内の規定は病院か診療所の入院かと ( No.5 ) |
- 日時: 2019/04/23 13:27
- 名前: いごっそう ID:T/UyNDEg
- すいません名前間違えていました。
気になったのですが、在宅に帰られた後自宅を訪問して要介護1の方なら1か月以上在宅生活が可能と思われることを確認していますよね。基本型以上であれば退所時訪問が必須かと思います。 ですからこのケースの場合、在宅での生活が1か月以上できると訪問し確認したが何か予期せぬことが起き再入所になったと考えています。
NO.2に記載していますが、1週間内で再入所という要件は病院又は診療所へ入院した場合です。
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