[2086] 福祉用具の軽度者レンタルの例外給付で、主治医への意見照会は必要か?
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- 日時: 2019/04/26 19:21
- 名前: 小堂かつお#任意の文字列
ID:yEAyc3Og
- 福祉用具の軽度者レンタルの例外給付で、主治医への意見照会は必要か?
スレッド [459] と一部重複してしまいますが、わからないので教えてほしいです。
「老企第36号-第2-9-(2)-@」にはア、イ、ウの3つの(軽度者レンタルが例外給付に適するかの)判断方法が書かれています。
この3つのうちのイの判断方法についてわからない点があります。 条文では下記のように規定されています。
(引用) 主治の医師から得た情報 【及び】 福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が判断することとなる (引用以上)
このとおり【及び】とあるため、イの判断方法により例外給付適否を判断する場合、「主治の医師から得た情報」を必ず得る必要がある、と考えてよろしいでしょうか。
そうすると、もしも、「すでに入手している認定調査の主治医意見書」や「すでにケアマネも見ることができている医師の診断書」などに、(イの判断をおこなう場合の例外給付適否に関する)医師の意見が記載されていなかった場合は、
ケアマネジャーは電話、書面、対面いずれかによって適否に関する意見を照会せねばならない‥‥
一般にこの解釈でよろしいのでしょうか?
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