1月は日数で判断しません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/05/01 11:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q
- WAM-NET Q&A 【介護保険施設】 初期加算の過去の入所期間の起点について
Q.初期加算について、痴呆性老人自立度判定基準によるランクV等に該当する者は過去1ヶ月の間に施設に入所したことがない場合となっているが、例えば3月15日に退院した者が4月15日に入院した場合、期間算定の起点は3月15日からと考えて初期加算を算定できると考えてよろしいか。
A.退所日の翌日から入所日の前日までの間が1ヶ月間ということになる。 したがって、 3月15日 退所日 3月16日〜4月15日 1ヶ月間 4月16日 入所日 の場合に、初期加算の算定ができる。
よって医療機関:2/17〜3/20入院し、3/20に再入所した場合は、2/18〜3/17で1ケ月になるので、3/20再入所で初期加算算定可能です。30日とか31日とかいう日数は関係ありません。2月を挟む場合で、28日でも1月となります。
つまり >2/18〜3/19(30日間)なので算定不可と
この考え方が根本的に違っています。
>オススメの参考書などがあれば、合わせて教えていただけると嬉しいです。
参考書より法令通知とQ&Aをしっかり確認しておくことです。
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勉強になりました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/05/01 13:34
- 名前: 島子 ID:AtjAnqEU
- masa◆PQB2uTgXDQさん
さっそく回答くださり、ありがとうございます。 入退院日は含めず、且つ日数で判断しないということなんですね。
初期加算の取り扱いにおいては、「過去1か月の間に〜」という項目と、 入院後の再入所において「30日を超える〜」という項目があるので わざわざ日数で○日間と数えるのだとばかり解釈しておりました。
今後は法令通知・Q&Aをしっかり確認していきたいと思います。
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あれ? ( No.3 ) |
- 日時: 2019/05/01 13:47
- 名前: BOB ID:5FI6u3hs
- masaさん、、、
老企第40号の5(17)で、 C 三十日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、Bにかかわらず、初期加算が算定されるものであること。
としていますが、これは日数として出ていますがどうでしょう、、、?
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勘違いして間違ってました ( No.4 ) |
- 日時: 2019/05/01 14:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q
- これは日数でしたね。失礼しました。
>2/18〜3/19(30日間)なので算定不可と
30日なので算定不可で良かったです。
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そうでしたか! ( No.5 ) |
- 日時: 2019/05/01 15:31
- 名前: 島子 ID:AtjAnqEU
- BOBさん、masaさん
入院後の再入所に関しては日数で計算するということで よろしいんですね。
お二方共、ご回答ありがとうございました。
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ん? ( No.6 ) |
- 日時: 2019/05/01 23:09
- 名前: 令和 ID:KxkSkztg
- 以前、初期加算について医療機関に入院した日数の数え方について国保に確認したことがあります。
担当者からは「介護サービス費の算定にかかわらず、医療機関の入院日から退院日までの日数をカウントします。30日を超える入院なので、入院した日を1として日数をカウントします」とのこと。 それ以来、上記の日数で計算して請求していますが、査定は一切ありません。 よって、島子さんのご質問のケースの場合、2/17〜3/20が医療機関の入院期間なので、入院日を1としてカウントすると32日。つまり30日を超える(31日以上)ので算定可能と思います。 気になるようでしたら、一度、国保連合会に確認されてはいかがでしょうか。
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国保連が間違っているのでしょう ( No.7 ) |
- 日時: 2019/05/02 07:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.
- 退所即入院の入院日は介護給付費の算定をしているので、その日は日数計算に含めないというのがQ&Aで示された考え方で、これは法令に準ずる通知であり、国保連の担当者が同解凍しようが、それより上位法令です。
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